遺言を作成した後、その保管の方法はどのようにすればよいのか

遺言には、➀自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 ④特別な方法の遺言がありますが、それぞれで保管する方法が異なります。それぞれどのように保管するのかを見ていきます。

目次

➀ 自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成し、遺言者やご家族等が保管します。

② 公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本は公証役場に保管され、その正本(および謄本)が遺言者に交付されるので、それを遺言者等が保管します。

よって、遺言の内容を確実に実行してもらうには公正証書遺言が確実といえます。

③ 秘密証書遺言の保管方法

秘密証書遺言は、公証人等が封印したものに署名押印した遺言を、遺言者等が持ち帰り保管します。

④ 特別な方式の遺言の保管方法

特別な方式の遺言は、遺言者あるいは立ち会った証人や利害関係者等が保管します。しかし遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求し、遺言者の真意によることの確認を得なければ効力が生じません。

遺言書の保管の注意点について

遺言書の保管が大切なのは、遺言書が破棄されたり偽造・変造されないようにするためです。しかし誰もがわからない、予想しないようなところで保管していれば、遺言者が亡くなった後に誰からも発見されない危険性もあります。

遺言書を作成した場合には、遺言したことだけは相続人等に伝えておくのがよいでしょう。

遺言書の保管場所としては

・遺言で遺言執行者を指定した場合には、執行者に保管まで委託しておく

・貸金庫に保管する

・法務局での保管制度を利用する

などがおすすめです。

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