目次
常勤性を証明するための確認資料について
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・令3条の使用人
この3つの任にある者は、それぞれ所属する営業所に常勤していなければなりません。この確認資料は、自社に常勤であることを確認するための資料を提出します。多くの場合、次のいずれかを提出します。
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
・住民税特別徴収義務者指定及び税額通知の写し
・確定申告書表紙及び税額通知の写し
ちなみにこれらの書類に記載のある標準報酬や住民税額が極端に少額の場合には、常勤性が疑われます。
保険加入状況の確認資料について
適切な社会保険の加入が義務化されたことにより、社会保険と労働保険の加入状況の確認資料を提出します。
社会保険の確認資料
次のような資料のいずれかを提出します。詳細は都道府県の窓口に確認しましょう。
ただし個人事業で社会保険未加入であれば提出不要です。
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書のコピー
・健康保険・厚生年金の支払い済み保険料領収書のコピー
労働保険の確認資料
次のような資料のいずれかを提出します。詳細は都道府県の窓口に確認しましょう。
・直近の労働保険概算・確定保険料申告書と領収書のコピー
・(労働保険事務組合に事務委託している場合)保険料納入通知書と支払い済み保険料領収書のコピー