(問題)
テッドは、Z国のA社でITプログラマーとして勤務していましたが、2年ほど前に企業内転勤ビザで来日し、A社の子会社で沖縄県那覇市にあるB社に勤務しています。テッドは企業内転勤ビザであり1年間の在留期限なので毎年在留期間の更新が必要です。
テッドは在留期間の更新を来月に控えているのですが、現在、実際にはA社からの出向辞令により横浜市にあるA社の子会社であるC社で働いています。
このような状況において、テッドは企業内転勤ビザで在留期間の更新ができるのでしょうか。
(答え)
在留期間更新はできない可能性が高い。
企業内転勤ビザは、あくまで当該事務所において行なう活動であり、当該事務所とはB社です。
A社からの正式な出向辞令であっても、本来テッドはC社に勤務することはできません。そもそも入管では審査の際に親会社A社と子会社B社は審査していますが、C社のことを把握していません。更新審査でC社の詳細資料の提出を求められますが、企業内転勤ビザの在留期間更新を認められる可能性は低いといえます。
このケースでいえば、C社でテッドが必要であればいったん帰国し、あらためてC社で企業内転勤ビザの在留資格認定申請をし、日本へ入国し直すべきといえます。