相続権がない者への財産分与制度とは、特別縁故者への財産分与について

相続権がない者への財産分与制度として、特別縁故者への財産分与という制度があります。

「特別縁故者」とは、被相続人と生前に特別な縁故があった者をいいます。特別縁故者への財産分与を利用する場合、まず被相続人に相続人が一人も存在しないことが要件となります。特別縁故者への財産分与を求めるには、相続人の存在を一人も確認できないことを求めるために家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

そして特別縁故者への財産分与申立ての前提として、ただ単に相続人がいないことだけでは足りず、特別縁故者と認められる者としては、被相続人と生前に特別な縁故があった者(被相続人と生計を共にしていた・被相続人の療養看護をしていた等)という条件が必要となります。

特別縁故者であると主張する者が、自らが生前被相続人に尽くしたから特別縁故者だと思っていても、家庭裁判所から特別縁故者であると認められなければ特別縁故者には該当しません。

特別縁故者となり得る者の事例として多いのは、内縁の妻や事実上の養子(養子縁組していないが、生計を一にしていた)などです。

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