解体工事業の登録と建設業許可との違いは、どこで判断すればよいのか

建築物等を除去するための工事を解体工事業といいますが、これは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)により、解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

では解体工事業の登録と建設業許可との違いは、どこで判断するのでしょうか。

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請負金額で決まる

解体工事業の登録と、建設業許可(「とび・土木工事業」・平成28年6月からは「解体工事業」)との違いですが、これは解体工事の請負金額が500万円以上か否かで決まります。

請負金額が500万円以下であれば解体工事業の登録のみでよいですが、500万円以上となれば建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

ちなみに許可業種としては令和3年3月までは「とび・土木工事業」でも解体工事業が可能でしたが、現在は「解体工事業」業種として許可を得てなければ解体工事業を営むことはできなくなっています。

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