被相続人が取引をしていた銀行口座はどのように手続きをすればよいかについて見ていきます。
➀ 銀行に預金者の死亡を通知する
まずは被相続人が取引をしていた銀行に、被相続人の死亡を通知します。との時に行政書士が相続人代表者から相続業務を受任していれば、その旨を伝えて代理人として業務に従事します(今回は行政書士が代理人として行なうパターンとして解説していきます)。
ちなみに、被相続人の死亡を通知した時点で預貯金等の引き出し・入金の取り扱いが停止されます(いわゆる銀行口座の凍結)。したがって、以下の取引ができなくなります。
・口座振替
・入出金の取り扱い
被相続人の口座から公共料金の口座振替が設定されていたり、口座に家賃等の継続的な振込入金がある場合には、借主に家賃の振込先の変更を伝えておくなど口座凍結後の事前に講じるよう、行政書士から被相続人代表者に銀行へ連絡する前にお伝えをします。
② 第一回目の銀行訪問
被相続人が口座を開設していた銀行へ行き、銀行所定の相続手続きに関する相続届を入手します。その際に以下の書類を用意し、提示をします。
区分 | 内容 |
被相続人に関する書類 | 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 |
預金通帳 キャッシュカード ⇒見つからなければその旨を伝えれば済む | |
相続人代表者に関する書類 | 被相続人と相続関係を証する戸籍謄本 |
印鑑登録証明書 (有効期限が3カ月または6か月のもの、銀行により異なる) | |
遺産分割協議の特定の金融機関向けの行政書士への委任状 | |
行政書士に関する書類 | 印鑑登録証明書 (有効期限が3カ月または6か月のもの、銀行により異なる) |
実印 | |
身分証明書 |
銀行に行く際、財産目録を作成するために残高証明書を請求しておきます。
③ 遺産分割協議が成立したら、相続人代表者へ遺産分割協議書を渡す
相続人間で遺産分割協議が成立したら、成立内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書を相続人代表者から各相続人に署名押印してもらいます。
被相続人の同一口座にある預金については、相続人代表者の口座に一括全額で振り込んだ後に、相続人代表者が遺産分割協議に基づき各相続人へ振り替えてもらうことになります。
④ 相続手続きに必要な書類を用意する
銀行へ提出する遺産分割協議に伴う書類は以下の通りです。
区分 | 内容 |
被相続人に関する書類 | 戸籍謄本(出生から死亡まで) |
預金通帳 キャッシュカード ⇒見つからなければその旨を伝えれば済む | |
相続人全員に関する書類 | 戸籍謄本 |
遺産分割協議書 | |
相続関係説明図 | |
印鑑登録証明書 (有効期限が3カ月または6か月のもの、銀行により異なる) | |
※ 海外在住の場合、在外公館発行の「在留証明」および「署名証明」 | |
遺産分割協議の特定の金融機関向けの行政書士への委任状 | |
代理人(行政書士)に関する書類 | 印鑑登録証明書 (有効期限が3カ月または6か月のもの、銀行により異なる) |
実印 | |
身分証明書 |
⑤ 第二回目銀行訪問 銀行へ事前予約し、書類を提出
ほとんどの銀行が事前予約制となっているので、訪問前に電話予約をします。
当日は書類の確認が行われ、問題がなければ銀行所定の相続届に代理人(行政書士)が記載し署名押印します。相続届の記入方法は銀行の指示通りに行なえば大丈夫です。
⑥ 指定した口座に払い戻しされる
通常、書類提出から5日前後に相続届で指定した口座に被相続人の預金が振り込まれます。そして手続きが完了すると銀行から代理人(行政書士)へ完了通知書等が郵送されてきます、これをもって銀行の相続手続が完了となります。