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特殊車両とは
特殊車両とは、車両諸元が以下の一般制限値を超える車両のことをいいます。
積載貨物を含めての長さ・重量であることは注意が必要です。
幅 | 2.5m |
総重量 | 20t (※1) |
軸重 | 10t |
隣接過重 | 18t~20t(隣接軸距による) |
輪荷重 | 5t |
高さ | 3.8m(※2) |
長さ | 12m |
最小回転半径 | 12m(車両の最外輪の轍) |
※1 高速自動車国道・重さ指定道路の場合、車両の長さおよび軸距に応じて20t~25t
※2 高さ指定道路では4.1m
上記の一般制限値をひとつでも超えるようであると、特車許可が必要であると考えてください。
幅・高さ・長さ・総重量等は車検証で確認できるかと思いますが、隣接軸重や最小回転半径は車両寸法や重要から計算し算出することになります。
必要書類について
申請する車両や提出先にもよりますが、必要となる書類としては以下の書類です。
・特殊車両通行許可申請書
・車両内訳書
・車両諸元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
・車検証の写し
・道路管理者が必要とする書類
申請先について
出発地から目的地までがひとつの道路管理者の道路のみを通行する時には、その管理者窓口に申請します。また国道と都道府県道などと申請経路が複数の道路管理者にまたがる時は、そのいずれかの管理者窓内に提出します。
管理者窓口としては、国道であれば国道事務所、県道であれば県土木事務所、市町村であれば道路管理課等です。
また、現在はオンライン申請も可能となっています。
申請手数料について
申請手数料は1経路200円となっています。
計算方法は、
申請車両台数×申請経路数×200円
と求めます。
例えば6ルートを往復申請すると、申請経路数は12ルートとなります。
車両台数が4台とすると
4台×12経路×200円=9,600円となります。
申請から許可までの標準処理期間
許可が下りるまでの標準処理期間は以下の通りです。
・新規および変更申請:3週間以内
・更新申請:2週間以内
自社での特車許可申請は業務多動の中、手を煩わせるかと思います。ぜひ幣事務所までお気軽にご相談ください。