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海外在住の外国人を新たに日本へ中長期在留者として呼び寄せようとする場合、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行なうわけですが、基本的には日本にいない人が申請人となることはできず、代理人による申請となります。しかしながら、入管法ではたとえ委任を受けても誰でも代理人になれるわけではありません。
行政書士や弁護士は、地方出入国在留管理官署への書類の提出を取次ぐことはできますが、申請書の申請代理人欄には日本国内にいる申請代理人が署名することが原則となります(入管法施行規則6条2第4項等)。
では、誰が申請代理人となれるのでしょうか。
目次
原則は本人申請
入管法では各種の手続きをするのは、外国人本人が出頭して申請することが原則であると規定されています(入管法61条9の3)。
しかし海外在住の外国人を日本へ招聘する手続きである在留資格認定証明書交付申請は誰が申請するのでしょうか。
この申請代理人については、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてできると規定されています(入管法7条2)。
入管法での法定代理人とは
上記にある「法務省令で定める代理人」とは誰を指すかというと、当該外国人が本邦において行なおうとする別表第4の上覧に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者と規定されています(入管法施行規則6条2)。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで呼び寄せるのであれば「本人と契約を結んだ本邦の機関の職員」という定めに則り、それらの職員(通常であれば会社代表者)が申請代理人となります。