大相撲5月場所までもうすぐ、新弟子外国人力士の在留資格は何で来日しているのか

日本の伝統的なスポーツ、相撲は、その特異な魅力と深い文化により、国内外から多くの力士を引き寄せています。特に、外国人力士が日本の相撲界に参入する際の在留資格については、興味深い点がいくつかあります。ここでは、外国人新弟子がどのような在留資格で来日し、どのようにその地位を確立していくのかについて詳しく見ていきます。

大相撲における外国人力士の在留資格

1. 外国人新弟子の在留資格

新弟子が日本で相撲を学ぶ初期段階では、収入を伴わない活動が主です。一般的に、収入が伴わない活動には「文化活動」ビザが適用されることが多いですが、大相撲の新弟子の場合は異なります。新弟子は、まだ給与を受け取らない段階においても、「興行」ビザが該当するのです。これは、大相撲の新弟子が入門し、相撲部屋での訓練を受けること自体が、スポーツ興行の一部と見なされるからです。

2. 大相撲の関取の在留資格

一方、関取(十両以上のランクで毎月給与が支払われる力士)は、収入を伴う活動となります。このため、関取の場合は「興行」ビザが適用されます。関取が行う相撲は公衆に対して見せることを目的とし、定期的に興行を行うため、収入が発生し、在留資格の変更が必要となるのです。

大相撲の外国人力士が在留資格を取得する流れ

1. 短期滞在ビザからの切り替え

大相撲における外国人力士の入国初期段階では、短期滞在ビザで来日することが一般的です。しかし、相撲部屋に入門し、新弟子検査を受けた後、正式に公益財団法人日本相撲協会から認定を受けると、在留資格の変更申請が必要になります。短期滞在ビザから「興行」ビザへの変更が求められるため、その手続きを適切に行う必要があります。

2. 申請書類と手続き

在留資格の変更申請に際しては、以下のような書類が必要となります:

  • 申請書類: 在留資格変更申請書
  • 身分証明書: パスポート、在留カード
  • 雇用契約書: 相撲部屋からの雇用契約書や支給明細
  • 活動内容の説明書: 相撲部屋からの活動計画や興行内容の説明
  • 公益財団法人日本相撲協会からの認定証明書

申請が受理された後、通常は数週間から数ヶ月の処理期間が設けられ、審査を経て「興行」ビザが発給されます。

特異なケースの対応

1. 収入が伴わない活動

大相撲の新弟子は、初期の段階では収入が伴わないため、「文化活動」ビザが適用される可能性も考えられます。ただし、実際には「興行」ビザが用いられるのが一般的です。これは、日本での相撲活動がスポーツ興行の一環として認識されるためです。

2. ビザの条件と制約

興行ビザの取得後も、その活動内容や給与の支払い状況に応じてビザの条件が変更されることがあります。また、ビザの条件を満たさない場合にはビザの更新が困難になる可能性があるため、常に最新の情報を確認し、適切な対応をすることが重要です。

まとめ

外国人力士が大相撲界に参入する際の在留資格については、新弟子の段階では「興行」ビザが適用されることが多く、関取になると給与が支払われることで「興行」ビザがさらに明確に適用されます。入国後のビザ変更手続きや必要書類についても、適切に準備し、審査を通過することが求められます。大相撲の魅力に惹かれて来日する外国人力士たちが、スムーズに活動を開始できるよう、在留資格の理解と手続きをしっかりと行うことが重要です。

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