大相撲5月場所までもうすぐ、新弟子外国人力士の在留資格は何で来日しているのか

日本でプロスポーツ選手やアーティスト活動を行なう、またはそのレクチャーを受けるための在留資格があります。在留資格「芸術」や「興行」、「文化活動」等です。

入管法別表より

目次

「芸術」

収入を伴う音楽、美術、文学、その他芸術上の活動(ただし、「興行」に該当する活動を除く)

「興行」

演劇、演芸、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(ただし、「経営・管理」に該当する活動を除く)

「文化活動」

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(ただし、「留学」や「研修」に該当する活動を除く)

では、大相撲の外国人新弟子さんはどのような在留資格が該当するのでしょうか。

大相撲の新弟子さんの在留資格は

幕下以下で毎月の給与が支払なれない大相撲の新弟子は、収入を伴わない活動です。では在留資格が「文化活動」なのかと言えば「興行」です。

大相撲の関取の在留資格は

関取(十両以上で日本相撲協会から毎月給与が支払われる者)は、公衆に聞かせ又は見せることを目的とした活動「興行」です。

相撲部屋が多く所在する東京出入国在留管理局の取り扱いでは、大相撲で言えば「短期滞在」で入国後、相撲部屋への入門、新弟子検査の合格を経て、公益財団法人日本相撲協会より認定を受けた者については、給与の有無に関わらず「興行」と判断される可能性が極めて高いとの見解です(「短期滞在」から他の在留資格への変更申請は原則認められていないので、「興行」での認定申請を経て在留資格変更申請をする流れとなります)。

このように収入が伴わない活動であるから「文化活動」ということでもなく、個別に事案を判断されています。

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