外国人マッサージ師を海外から技能ビザで呼び寄せることはできるのか、マッサージ師の在留資格について

台湾式やタイ古式マッサージ店など外国本場マッサージを売りにしているマッサージ店は、国際通りやおもろまち新都心など街でよく見かけますが、勤務している外国人マッサージ師は技能ビザで呼び寄せることができているのかについてです。

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マッサージ師は技能ビザで呼び寄せることはできない

最初に申し上げるとマッサージ師について技能ビザで海外から呼び寄せることは、できません。技能ビザは適用となる職種が明確にされており、マッサージはそれに含まれておりません。

では外国人マッサージ店で働いている在留資格はどんなものが考えられるのでしょうか。

まずは「経営・管理」ビザでマッサージ店を起業しているケースは考えられます、しかし店舗経営やマーケティングは業種として活動できますが、マッサージの施術をすることはできません。

実際施術をしている外国人の在留資格としては、就労制限のない身分系ビザを取得している外国人であると考えられます。具体的には「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。

また「留学」や「家族滞在」のビザであれば資格外活動許可を取得していれば、週28時間まではマッサージ師として就労が可能です。

となると、本当にマッサージのプロが施術してくれているのかよと突っ込みを入れたくなりますね(笑)

しかし、施術が上手ければそれはそれでよし、なのかもしれません。

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