悪いことを考えてはいけません、相続人はそれぞれが単独で相続財産を調べることができます

被相続人と同居していた等で、他の相続人と比べて遺産に関する情報が優位な立場にある相続人代表者が、自分以外の相続人は遺産に関する情報は取れないから、すべての財産を開示する必要ないのでは=わからなければ自分が取得する遺産が増える、と思われる方がいるかもしれません。これは要注意です。

目次

相続人は単独で相続財産を調べることができる

相続人はそれぞれが単独で、自分が相続人であることを証明する戸籍謄本と身分証明書等を被相続人が口座開設をしていた金融機関に問い合わせれば残高証明書や取引明細書を取得することができます。

もし、相続人代表者から提出された財産目録と他の相続人が自分で調査した財産内容が異なっていたら、相続人間の信頼関係は崩壊し、人間関係が泥沼化するおそれがあります。

邪な事など考えず、相続人代表者となった場合にはすべての財産を他の相続人へきちんとお伝えしましょう。

なお、我々行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする」(行政書士法1条の2)と定義されていますので、相続人代表者からの要望に沿った事実に反する財産目録等を作成した場合には所属行政書士会から懲戒処分の対象となる可能性があるので、邪な事をお願いされてもきっぱりとお断りしますし、受任を拒否することになります。こういうお願いは止めて下さいね!

目次