まずあってはいけないことですが、繁忙期が続き在留資格の更新をすっかり忘れていたなどの場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
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在留期限が切れている=不法滞在となる
基本的に、故意でなくても在留期限が切れた場合にはオーバーステイ=不法滞在となります。
このような事態に至ってしまった場合には、すぐに出入国管理局へ出頭し、事情を説明しなくてはなりません。
その際、外国人社員をひとりで出頭させるのでなく、中小企業であれば会社代表者、規模の大きい企業であれば人事担当者が同行した方がよいでしょう。
事情によっては特別な対応をしてもらえることもあるようですが、原則論は故意でなくとも在留期限切れであり、不法滞在となっているので出国しなくてはならない可能性が高くなります。
出国命令を受けての出国となると、原則1年間は日本への入国ができません。
またオーバーステイ期間中に仮に逮捕されてしまうようなことがありますと、5年以上入国ができなくなります。
さらに法人側としては、不法就労助長罪として懲役または罰金が科されることもあります。
うっかりと言えでもオーバーステイは刑法犯の対象です、外国人社員の在留資格更新の管理については会社としてもしっかりと把握しておくことが大切です。