特定技能外国人とは、またその受け入れ支援をする登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて1号特定技能外国人の支援を行う機関のことです。

この特定技能所属機関ですが、要するに特定技能外国人を雇用する企業を指し、特定技能外国人の職業生活・日常生活・社会生活などの必要な支援を行うわけですが、その支援には専門的な内容も含まれており、特定技能所属機関が自ら支援体制を構築できないケースがあり、その実施支援を外部委託する機関が登録支援機関となります。

つまり、登録支援機関とは特定技能所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人の支援を行う機関です。

※ 2号特定技能外国人への支援は義務ではありません

目次

特定技能外国人とは

特定技能制度は、2つの在留資格があります。

・特定技能1号

・特定技能2号

そして特定技能1号とは、特定産業分野に関する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人の在留資格のことです。この在留資格を有する外国人のことを1号特定技能外国人と呼びます。

特定産業分野とは以下の12分野です。

 業種
1介護
2ビルクリーリング業
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4建設業
5造船・船用工業
6自動車整備業
7航空
8宿泊業
9農業
10漁業
11飲食料品製造業
12外食業

特定技能2号とは、4:建設業、5:造船・船用工業の2分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人の在留資格で、この在留資格を有する外国人を2号特定技能外国人と呼びます。こちらは支援計画の策定や実施が義務付けられていません。

登録支援機関に登録する主体について

登録支援機関に登録を行なう主体としては、以下が想定されています。

・技能実習の監理団体

・人材関連事業者(職業紹介など)

・士業(行政書士・社会保険労務士・弁護士など)

・その他支援体制が整っている団体や民間法人

ちなみに登録支援団体は条件が整っていれば個人でも登録が可能で、そのため上記以外にも多くの主体が考えられます。

登録支援機関になるには

登録支援機関になるには、以下の2つを満たさなければなりません。

・機関自体が適切であること

・外国人の支援体制があること

その上で、以下の登録要件を満たすことが必要です。

➀ 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること

② 下記4つのいずれかに該当する事

・個人団体問わず、2年以内に中長期在留者(就労資格の一部に限る)の受け入れ実績があること

・登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること

・選任された支援担当者が、過去5年以内に2年以上中長期在留者(就労資格の一部に限る)の生活相談業務に従事した経験を有すること

・上記の他、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

③ 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

④ 支援費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと

⑤ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令に罰せられた等)を受けていないこと

⑥ 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、著しく不正または不当な行為を行なっていないこと

登録支援機関への登録を検討されている場合には、ぜひご相談下さい。

目次