建設業法が予定するどの業種に該当するか、判断に困る場合があります

建設業許可申請をする時に、どの業種で申請をすればよいか判断に悩む場合があります。

たとえば「機械器具設置工事業」を取得したいとご依頼をいただいた場合、工事内容を十分に確認する必要があります。

「機械器具設置工事業」には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれますが、機械器具の種類によっては重複する「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防設備工事」等では原則としてこれら専門工事の方が優先をし、いずれにも該当しない機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当するからです。

またスプリンクラー工事に関する許可を取得したいというご相談をいただいた時に、通常であればビルの消防設備としてのスプリンクラーを思い浮かび、この工事であれば「消防施設工事」の業種に該当するかと判断しましたが、よくお話を伺うと、校庭などのグランドへの散水用スプリンクラーのことを想定されていたというお話がありました。これは水道や地下水を利用し受水槽に留められた水をグランドへ撒くというものであり、このケースですとスプリンクラー工事でも「管工事」に該当することになりました。

技術が進歩し、現行の建設業法で予定する業種では判断が付きづらい工事も出てくるかと思います。

判断に迷われる時には是非、お近くの行政書士までご相談ください。

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