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宅建業免許には有効期限があり、5年に一度更新申請をする必要があります。有効期限満了日の90日前から30日前までに更新手続きをしなくてはならないのですが、この更新時に気を付けるべき点についてです。
目次
免許取得後に変更があったら届け出ているか
宅建業者は、免許取得後に免許申請書に記載した事項に変更があった場合には、変更後30日以内に変更届(宅地建物取引業者名簿登録事項変更届)を提出しなくてはなりません。
きちんと変更届が提出されていないと更新手続きが受理されなくなってしまいます。
変更届の注意点として
・届出の手数料は不要(免許証書換交付申請には手数料500円がかかります)
・本店所在地の変更、商号・名称の変更、代表者の変更については「免許証書換交付申請書」を併せて提出
・取引士が登録住所等の変更があった場合には別途の変更登録
などです。
また変更届がいらない事項としては
・事務所の電話番号のみの変更(口頭等での連絡は必要です)
・代表者・法人役員等の自宅住所
・兼業の内容
・法人の資本金
・相談役および顧問の氏名・住所・就退任日
・株主の状況
・代表者・令3条の使用人・法人役員・取引士以外で「従事者」のみの移動
・事務所の移動を伴わない使用権原の変更(貸主の変更等)
などです。しかしこれらは次回の免許更新時には最新のものを記載して更新することになります。