外国人と国際結婚するにはどんな在留資格(ビザ)があるのか、配偶者ビザについて

入管法では「日本人の配偶者等」という在留資格が定められていますが、これが国際結婚した場合での配偶者が来日できる在留資格です。

国際結婚した場合で「日本人の配偶者等」のビザを取得するには、法律上の婚姻関係が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居をしている、またその者との間に子供がいたとしても法律上の婚姻関係が成立していなければ、日本人の配偶者としては認められません。

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婚姻の実態があるのかがポイントとなる

偽装結婚が問題となる話は聞いたことがあるかも知れませんが、日本での在留資格取得のために婚姻を偽装している場合には当然に許可はされません。きちんと婚姻の実態があるかがポイントとなり、それぞれ見ていきます。

➀ 結婚の信ぴょう性

偽装結婚や悪徳なブローカーが介在した結婚を防止するため、配偶者ビザの申請においては結婚の信ぴょう性が重要なポイントであり、この立証責任は申請者本人にあります。出会いからお付き合いを経て結婚に至るまでの経緯を詳細に「質問書」という文章に答えていく形で立証をしていくことになります。併せてそれを裏付ける写真やメールでのやり取りや通話記録等の提出で証拠として補強していくことになります。

よくある不許可パターンとしては

・交際期間が異常に短い

・実際に出会った回数が少なすぎる

・年齢差が大きい

・日本人側が外国人との離婚を繰り返している

・出会い系サイトやSNS等で出会った

もちろんこれらだとしても許可されるケースもありますが、信ぴょう性を高めていく必要があります。

② 日本で生計を維持できるか

外国人配偶者と日本で生活をしていく上で、経済的安定性・継続性を立証することが求められます。ちなみに入管は課税証明書に記載されている給与収入で申請者の収入を判断します。

③ 外国人の素行や在留状況

外国人配偶者側の過去の素行や不法就労等をしていないかも審査されます。過去の犯罪歴や不法就労をしていたことがある場合には注意が必要です。

また出会いがスナックだったとか、難民申請中で配偶者ビザへの変更申請等は不許可となるリスクがあります。

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