建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも「誠実性」と「欠格要件」は、申請者や関係者の適格性を判断するための重要な基準です。これらは具体的な法律や規定に基づいて判断されるため、内容を正確に理解することが大切です。沖縄県那覇市や東京都江東区で建設業許可を取得したい方に向けて、わかりやすく解説します。
「誠実性」とは?
「誠実性」の要件は、申請者が建設業において不正行為や不誠実な行為を行わないことを求める基準です。この要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することはできません。
誠実性の具体的な基準
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法などの関連法令で次のような行為を行った場合、誠実性がないと判断されます。
- 不正な行為
- 契約に関する詐欺や虚偽の申請を行うなど、意図的に違法な行為をした場合。
- 不誠実な行為
- 請負契約で工事内容を偽ったり、適切な施工を行わなかった場合など。
過去の処分歴がある場合の取り扱い
以下のような処分を受けた場合、処分日から5年間は誠実性がないと見なされます。
- 免許や許可の取り消し
- 営業停止命令を受けた場合
この期間が経過していれば、誠実性の要件を再び満たすことができます。
「欠格要件」とは?
「欠格要件」は、許可を取得するための資格要件の一部で、特定の条件に該当する場合は許可を受けられません。申請者自身だけでなく、会社の役員や特定の関係者についても該当の有無が確認されます。
欠格要件に該当する主なケース
以下の場合、欠格要件に該当し、許可を受けることができません。
- 法的な問題がある場合
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ていない者
- 不正な手段で許可を受けた者
- 虚偽の記載で許可を取得し、取り消された場合。
- 違法行為や不誠実な行為の結果、処分を受けた場合
- 許可取消や営業停止命令を受けて5年を経過していない場合
- 一定の刑罰を受けた場合
- 禁固以上の刑が確定し、その執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合
- 法令違反による罰金刑を受けた場合
- 労働基準法や建築基準法などの違反で罰金刑を受け、執行終了後5年を経過していない場合
よくある質問:破産や刑事罰がある場合
Q1. 「破産した場合、許可は取得できないのか?」
個人破産を経験した場合でも、許可を受けられる可能性は十分にあります。ポイントは**「復権」**の有無です。
- 復権とは?
破産手続きが進むと、「免責決定」が下されることが多いです。この免責決定は裁判所が発行するもので、「復権を得た」状態と見なされます。 - 確認方法
過去の破産手続きの記録や裁判所の資料を確認し、免責決定を受けているか確認してください。免責が確定していれば、破産歴は欠格要件に該当しません。
Q2. 「刑事罰を受けたが、執行猶予がついている場合は?」
執行猶予期間が終了すれば、欠格要件には該当しなくなります。執行猶予満了後、さらに5年間待つ必要はありませんので、猶予満了後は許可申請が可能です。
欠格要件と関連する「広義の役員」とは?
建設業許可の欠格要件に該当するかどうかを判断する際、対象となるのは法人の代表者だけではありません。次のような立場の人物も対象となります。
- 取締役、執行役員
- 相談役や顧問
- 資本金の5%以上を保有する株主
このように、直接経営に関わる立場ではない者も含まれるため、申請時には注意が必要です。
建設業許可申請時の注意点
1. 虚偽記載をしない
申請書や添付書類に虚偽の内容が含まれていると、不正手段による許可取得と見なされ、許可が取り消されるだけでなく、5年間は再申請ができなくなります。正確な情報を記載することが重要です。
2. 法律違反のリスクを管理する
建設業に関わる法令(建設業法、建築基準法、労働基準法など)を遵守することが重要です。特に現場での安全管理や契約内容の適正化には注意が必要です。
3. 資料の確認を徹底する
破産や刑事罰など過去に問題があった場合は、該当資料を確認し、欠格要件に該当しないことを証明できる準備をしておきましょう。
専門家に相談するメリット
建設業許可の申請は複雑で、誠実性や欠格要件の確認には専門知識が必要です。行政書士や専門家に相談することで、申請手続きがスムーズに進み、許可取得の可能性を高めることができます。
那覇市や江東区で建設業許可の取得を検討している方は、ぜひ専門家に相談してください。法律や申請書類の準備を正確にサポートし、最短で許可取得を目指します。
建設業許可の「誠実性」と「欠格要件」は、事業の信頼性と適法性を確保するために欠かせない重要な要素です。正しい理解と準備をして、スムーズな許可取得を目指しましょう。