遺産分割でもめないために知っておきたいこと、遺産分割協議とは?

相続が発生した際、複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定する必要があります。しかし、この協議がスムーズに進まないことも珍しくありません。財産の種類や相続人それぞれの事情が影響し、感情的な対立が生じることもあります。

ここでは、遺産分割協議の基本から、もめごとを避けるための方法、そして協議がまとまらない場合の対処法について、沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方に向けてわかりやすく解説します。

遺産分割はなぜもめるのか?

遺産分割が争いになる理由には、大きく以下の要因があります。

1. 法定相続分が公平に感じられない場合

日本の法律では、法定相続分が定められています。たとえば、被相続人(亡くなった人)に配偶者と2人の子供がいる場合、配偶者が遺産の1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ取得することになっています。しかし、これを不公平だと感じる相続人がいることもあります。

  • 生前に被相続人から金銭や財産を贈与されていた相続人がいる場合。
  • 被相続人を介護した人と、ほとんど接点がなかった人との間で意見が分かれる場合。

2. 遺産が簡単に分割できない場合

遺産が現金であれば分割は容易ですが、不動産や動産などは話が違います。

  • 不動産:土地や建物を物理的に分割するのは現実的ではなく、共有名義にするケースもありますが、それでは他の相続人が不満を持つこともあります。
  • 特定の財産:家業を営むための店舗や家族の思い出が詰まった品などは、価値以上の感情が絡むことがあります。

遺産分割協議の基本的な流れ

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い、財産の分配方法を決定する場です。以下にその流れを説明します。

1. 相続財産の把握

まずは被相続人が遺した財産を正確に把握します。不動産、預貯金、株式などの有形財産だけでなく、借金や未払いの税金などの負債も含まれます。

2. 話し合いによる分割方法の決定

相続人全員で話し合い、以下のような方法で財産を分けることが考えられます。

  • 不動産を1人が相続し、他の相続人に現金で代償を支払う。
  • 土地を分割して、それぞれが所有する。
  • 共有名義で保有し、後に売却して分配する。

3. 遺産分割協議書の作成

話し合いで合意が得られたら、その内容を文書にまとめます。これが遺産分割協議書です。協議書には以下を記載します。

  • 被相続人の氏名、死亡日、相続人の一覧。
  • 財産の詳細(不動産の場合は登記事項証明書どおりに記載)。
  • 財産を取得する人の名前。
  • 相続人全員の署名と実印の押印。

また、各相続人の印鑑証明書を添付し、後のトラブルを防ぎます。

遺産分割協議がまとまらない場合の対応

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所の助けを借りることができます。

1. 遺産分割調停

家庭裁判所に申し立てると、調停委員が間に入り、相続人間での話し合いをサポートします。この場でも、あくまで話し合いが基本です。

2. 遺産分割審判

調停でも合意に至らない場合、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。これは裁判所の判断に委ねられる最終手段であり、審判の内容に不服がある場合は異議申立を行うことも可能です。

遺産分割でもめないために

以下のポイントを押さえることで、トラブルを回避しやすくなります。

1. 生前対策を行う

被相続人が生前に遺言書を作成することで、相続人間の争いを防ぐことができます。遺言書があれば、基本的にその内容が優先されます。

2. 専門家のサポートを受ける

行政書士などの専門家に相談することで、冷静かつ公平な視点から協議を進められます。また、遺産分割協議書の作成や調停の申立手続きもスムーズに行えます。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員が納得する分割方法を見つけることが最も重要です。しかし、現実には感情的な対立や複雑な財産構成により、協議が難航することも少なくありません。
沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方で、遺産分割に不安を感じている場合は、専門家に相談することをおすすめします。経験豊富な専門家が、円満な相続の実現に向けてしっかりとサポートします。

遺産分割でもめないために、今からできる準備を始めましょう!

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