建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その中でも「財産的基礎」は特に重要です。一般建設業と特定建設業では求められる基準が異なり、それぞれ申請段階でクリアする必要があります。本記事では、沖縄県那覇市や東京都江東区の皆さまを対象に、建設業許可申請における財産的基礎の要件を詳しく解説します。
財産的基礎とは?
財産的基礎とは、建設業を適切に運営するために十分な資産や資金調達能力を有していることを示す要件です。この要件は、許可取得後に常に満たしている必要はなく、あくまで申請時点で確認される基準です。以下、一般建設業と特定建設業それぞれの基準を見ていきましょう。
一般建設業における財産的基礎の基準
一般建設業の場合、財産的基礎の基準は「500万円以上の資産があるか」で判断されます。この基準をクリアするための方法は以下の通りです。
1. 自己資本が500万円以上あること
自己資本とは、会社の財務状態を示す「純資産」のことで、決算書の「貸借対照表」に記載されています。
- 確認方法
貸借対照表の右下にある「純資産の部」の金額を見てください。この「純資産合計」が500万円以上であれば、財産的基礎の要件を満たしています。 - 注意点
「資本金」が500万円以上必要と誤解される方がいますが、重要なのは純資産合計である点にご注意ください。
2. 500万円以上の資金調達能力があること
もし直近の決算書で純資産が500万円に満たない場合でも、500万円以上の資金を調達できる能力を証明すれば要件をクリアできます。
- 具体的な証明方法
- 金融機関の「融資可能証明書」
- 自社の銀行口座の「残高証明書」
これらの書類を提出し、500万円以上の資金調達能力を示します。
- 申請先での確認が必要
証明書類の内容や提出方法は、都道府県や国土交通省の管轄で異なる場合があります。事前に申請窓口へ問い合わせて確認することをお勧めします。
3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、過去5年間以上継続して許可を保持している事業者は、一定の財産的基礎があると見なされます。この場合、その他の財産的基礎を証明する書類提出が不要となる場合があります。
特定建設業における財産的基礎の基準
特定建設業は、大規模な建設工事を受注する事業者を対象とし、下請業者を保護する目的で厳しい基準が設けられています。申請時には以下のすべてを満たしている必要があります。
特定建設業の基準
- 欠損比率が20%以下であること
- 欠損比率とは、会社の総資産に対する累積損失の割合を指します。20%以下であることが求められます。
- 流動比率が75%以上であること
- 流動比率は、短期的な支払い能力を示します。流動資産(現金や売掛金など)が流動負債(短期借入金や買掛金など)を上回っている必要があります。
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
対策のポイント
これらの基準は専門性が高いため、特定建設業を申請する際には、申請前の決算時点で顧問税理士や専門家と相談しながら準備を進めることが重要です。
財産的基礎の要件をクリアするためのアドバイス
1. 最新の決算書を用意する
申請時には最新の決算書を提出します。直近の決算書で要件を満たしていない場合でも、次の決算に向けて資産状況を改善することが可能です。
2. 専門家のサポートを活用する
財務指標の計算や証明書類の準備は専門的な知識を要します。行政書士や税理士に相談することで、スムーズな申請手続きが可能です。
3. 申請先窓口に事前確認する
財産的基礎の証明方法や必要書類は、都道府県や国交省によって異なる場合があります。申請先の窓口で最新情報を確認しましょう。
まとめ
建設業許可の取得には、財産的基礎の要件をクリアすることが必要不可欠です。特に一般建設業と特定建設業では基準が異なるため、自社の財務状況に応じた対策を立てることが重要です。那覇市や江東区で建設業許可をお考えの方は、ぜひ専門家にご相談ください。許可取得をスムーズに進めるためのお手伝いをいたします。