技能ビザ(在留資格「技能」)とは?取得条件と申請のポイントを詳しく解説

日本で働く外国人の中でも、特定の熟練した技能を持つ人が取得できるのが「技能ビザ」です。飲食業や建設業、スポーツ指導など、特定の職種に限られますが、日本の産業に貢献できる優れた技能を持つ外国人にとって重要な在留資格です。

この記事では、技能ビザの対象職種や取得条件、申請時の注意点について、東京都江東区や沖縄県那覇市でビザ申請を考えている方に向けて詳しく解説します。

目次

1.技能ビザとは?

技能ビザ(在留資格「技能」)とは、「産業上の特定の分野において熟練した技能を持つ外国人」に発給される在留資格です。特定技能や技術・人文知識・国際業務とは異なり、実務経験が重視されるため、申請時には十分な経験を証明する必要があります。

対象となる職種

技能ビザはすべての業種で取得できるわけではなく、次のような特定の職種に限定されています。

職種具体的な内容
外国料理の調理師各国の料理(フランス料理、中国料理、インド料理など)の調理師として5年以上の実務経験が必要。
外国特有の建築・土木技術者外国の伝統的な建築技術(レンガ工法など)を持ち、日本国内で指導・施工を行う者。
宝石・貴金属・毛皮加工の技師宝石加工や毛皮製品の制作に関し、熟練した技能を持つ者。
航空機のパイロット飛行時間が1,000時間以上で、航空会社などに雇用されることが条件。
スポーツ指導者(スポーツトレーナー)プロ・アマチュアのスポーツチームや団体でコーチやトレーナーとして指導する者。
ワインのソムリエワインの専門家として、5年以上の経験を持ち、日本の飲食店等で勤務する者。

2.技能ビザの取得条件

技能ビザの取得には、以下の条件を満たしている必要があります。

1. 実務経験が必要

ほとんどの職種で5年以上の実務経験が求められます。経験は、学歴ではなく実際の職務経験で証明する必要があります。

  • 外国料理の調理師の場合
    • 5年以上の実務経験(専門学校の履修期間を含む場合もある)
    • 料理のレシピが外国の料理であること(日本風のアレンジはNG)
  • スポーツ指導者の場合
    • プロのスポーツ選手としての実績または指導者経験が必要
  • 宝石・貴金属・毛皮加工の技師の場合
    • 海外の伝統的な技法を持ち、それを日本で活かせることが条件

2. 雇用する会社の安定性・継続性が求められる

技能ビザの審査では、外国人本人だけでなく、雇用する企業の経営の安定性や継続性も厳しく審査されます。

  • 過去の決算書や納税証明書
  • 雇用契約書
  • 会社の事業内容を示す資料

これらを提出し、企業が安定して事業を継続できることを証明しなければなりません。

3. 適正な給与が保証されていること

外国人が日本人と同等以上の待遇を受けることが条件となります。例えば、外国人シェフを雇用する場合、日本人のシェフと同等の給与水準であることが求められます。

4. 不法就労防止のための厳格な審査

特に調理師(料理人)としての技能ビザは不法就労が多いため、審査が厳しいことで知られています。

  • 偽造の職務経歴書を提出するケース
  • 実際には単純労働に従事するケース

こうした不正を防ぐため、入国管理局では実務経験の証明書や推薦状、過去の職務に関する詳細な資料の提出を求めます。そのため、他のビザよりも審査に時間がかかることが多いです。

3.技能ビザの申請方法と必要書類

申請手順

  1. 企業と雇用契約を結ぶ
    • 事前に企業と契約を締結し、業務内容や給与条件を決める
  2. 必要書類を準備する
    • 申請者本人と企業の情報を証明する書類を揃える
  3. 入国管理局に申請
    • 東京入管(江東区)または那覇入管(那覇市)に申請
  4. 審査(1〜3か月)
    • 必要に応じて追加書類の提出を求められることもある
  5. 許可取得後、在留カードの発行

必要書類

提出者必要書類
申請者(外国人本人)履歴書、職務経歴書、資格証明書、過去の職務に関する証明書
雇用企業会社の登記簿謄本、決算書、納税証明書、雇用契約書、事業計画書

4.東京都江東区・沖縄県那覇市での技能ビザ申請のポイント

1. 東京都江東区で申請する場合

東京都江東区は飲食業が盛んなエリアで、多くの外国料理店があります。そのため、外国人シェフの技能ビザ申請が頻繁に行われています。しかし、申請者が多い分、審査も厳しくなる傾向があります。

  • 実務経験を詳細に証明できる書類を用意する
  • 会社の安定性を示す財務書類をしっかり準備する

2. 沖縄県那覇市で申請する場合

沖縄は観光業が主要産業であり、リゾートホテルや飲食業が多いことから、外国人シェフやスポーツトレーナーの需要が高いです。

  • 観光業の特性を活かしたビジネスモデルを示すと審査が通りやすい
  • スポーツ指導者の場合、沖縄のスポーツ団体との契約があると有利

5.まとめ

技能ビザは、特定の熟練技能を持つ外国人が取得できる在留資格で、実務経験が重要なポイントとなります。

  • 対象職種は限られている(外国料理の調理師、スポーツトレーナーなど)
  • 5年以上の実務経験が必要
  • 企業の安定性・継続性が審査される
  • 調理師の技能ビザは審査が厳しく、許可まで時間がかかる場合がある

東京都江東区や沖縄県那覇市で技能ビザの申請を検討している方は、専門の行政書士に相談することで、スムーズな許可取得が可能になります。

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