
相続の手続や遺産分割の話し合いの中で、よく耳にする言葉に「特別受益(とくべつじゅえき)」があります。
これは、被相続人(亡くなった方)が生前に、特定の相続人に対して特別な財産の贈与や支援を行っていた場合に、その分を他の相続人との公平を保つために相続分から調整するという仕組みです。
しかし、この特別受益のルールにも「例外」があります。
それが、被相続人が“持戻しを免除する意思”を示していた場合です。
この記事では、特別受益の持戻しの基本から、被相続人の意思がどのように尊重されるのか、そして「持戻し免除」をどのように遺言などで表すべきかを、東京都江東区や沖縄県那覇市の皆さまにもわかりやすく解説します。
1 特別受益とは何か
相続における公平を保つために設けられているのが、特別受益の持戻し制度です。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 被相続人が、生前に長男に自宅購入資金として1000万円を贈与した
- 長女には結婚資金として300万円を援助した
- 次男には特に何の援助もしていない
このような場合、贈与を受けた相続人がそのまま相続分を主張すると、結果的に不公平が生じます。
この不公平を是正するため、民法第903条では「特別受益の持戻し」が定められています。
すなわち、生前に贈与を受けた分を一度遺産に戻したうえで(これを“持戻し”といいます)、全体の遺産をもとに再度相続分を計算するという仕組みです。
2 特別受益の目的―「公平」を保つための制度
持戻しの目的は、あくまで「相続人間の公平を保つこと」にあります。
もし生前贈与を受けた人が他の相続人よりも多く得をしている場合、被相続人の本来の意思に反して「不平等な相続」になってしまう恐れがあります。
そのため、民法上は公平の観点から特別受益を考慮して計算するのが原則です。
ただし、公平の基準は一律ではありません。
被相続人が「特定の子どもには特別に多く与えたい」と思っていた場合、単に法律上の機械的な公平ではなく、被相続人自身の意思を尊重すべきとされています。
ここに、次に述べる「持戻し免除」の考え方が生まれます。
3 被相続人の意思が尊重される「持戻し免除」とは
被相続人が特定の相続人に生前贈与をした際、
「これは相続分とは別にあげるものだ」
「この分は将来の相続で考慮しなくていい」
といった意思を持っていた場合、その意思を尊重して特別受益の持戻しを行わないことができます。
これを法律上、「持戻し免除(もちもどしめんじょ)」と呼びます。
民法第903条3項では、次のように定められています。
被相続人が、前項の規定(特別受益の持戻し)による計算をしない旨を表示したときは、その意思に従う。
つまり、被相続人が「生前に贈与した財産は、他の相続人との公平のために持ち戻す必要はない」と意思表示していれば、特別受益には該当しても、その分を控除せずに遺産分割を行うことができるのです。
4 持戻し免除が認められるケースとは
では、どのような場合に「持戻し免除」が認められるのでしょうか。
主なケースを見てみましょう。
① 明確な意思表示がある場合(遺言・贈与契約書など)
最も確実なのは、被相続人が遺言書で明示している場合です。
たとえば、次のような文言が遺言に記載されていれば、持戻し免除が認められます。
「長男〇〇に対して生前に贈与した土地については、特別受益として持ち戻さないものとする。」
「長女〇〇に結婚資金として贈与した金銭は、相続分の前渡しではなく、単なる贈与とする。」
このように、明確な意思表示があれば、持戻し免除の効果が発生します。
また、贈与契約書や贈与時の書面に「この贈与は将来の相続分に算入しない」と明記されていれば、同様の扱いになります。
② 態度や事情から推定できる場合
明確な文書がなくても、被相続人の言動や贈与の背景から、持戻し免除の意思が推定される場合もあります。
たとえば次のような状況です。
- 他の相続人にも十分な支援をしており、特定の贈与を特別扱いとみなす合理性がある
- 被相続人が「これはお前へのごほうびだ」と繰り返し話していた
- 被相続人の経済状況から見て、持戻しを想定していなかったと考えられる
ただし、このようなケースでは、相続人間で意見が分かれることが多く、最終的には家庭裁判所の判断に委ねられることになります。
5 持戻し免除の効果
持戻し免除が認められると、該当する贈与分は相続財産に算入されず、生前贈与を受けた相続人は実質的に“多くの財産”を得ることになります。
つまり、被相続人が「特別に可愛がっていた子どもに多めに残したい」「生前から支えてくれた相続人に感謝を示したい」といった意思を実現するための制度ともいえます。
ただし、その結果として、他の相続人との間に不公平感が生じ、相続争いが起きるリスクもあるため、持戻し免除を行う際は、事前の説明や明確な記録が極めて重要です。
6 遺言書で持戻し免除を明確にする方法
被相続人が確実に意思を残すためには、公正証書遺言や自筆証書遺言で明確に表現することが大切です。
記載例としては次のようになります。
第〇条
私は、長男〇〇に対して生前に贈与した土地(所在:〇〇市〇〇町〇番地)は、特別受益として持ち戻さないものとする。
この贈与は、私が長男〇〇の生活基盤を確保するために行ったものであり、他の相続人との公平を図る趣旨ではない。
このように記載しておけば、他の相続人が異議を唱えにくく、被相続人の真意を明確に伝えることができます。
特に東京都江東区や沖縄県那覇市のように、不動産価格が高く相続財産の中で不動産の比率が大きい地域では、贈与の有無や評価をめぐる紛争が起こりやすいため、明確な文言が重要です。
7 持戻し免除をめぐるトラブルと注意点
持戻し免除は、被相続人の意思を尊重する制度である一方、実際の相続手続ではトラブルの原因にもなり得ます。
主な注意点は次のとおりです。
- 証拠が不十分だとトラブルになる
遺言や書面がない場合、口頭での「言った・言わない」が問題になり、家庭裁判所で争いになることがあります。 - 他の相続人の不満が強まりやすい
持戻し免除によって一部の相続人が多くの財産を得ると、「不公平だ」と感じる人が出やすくなります。 - 節税の観点にも注意が必要
贈与が多額の場合、相続税や贈与税の課税関係にも影響します。持戻し免除を行う際には、税務上の整理も必要です。
このように、持戻し免除を活用するには、法的根拠と相続人間の理解を両立させることが求められます。
8 まとめ―被相続人の意思を正しく伝えるために
特別受益の持戻しは、本来「相続人間の公平」を目的とする制度ですが、同時に「被相続人の意思」を最も大切にする仕組みでもあります。
被相続人が「この子には特別に援助したい」「これは相続分とは別にあげる」と考えていたなら、その意思を明確にしておくことで、後の相続争いを防ぐことができます。
そのためには、
- 遺言書での明確な記載
- 贈与契約書などでの確認
- 相続人への事前の説明
が欠かせません。
行政書士は、こうした持戻し免除の意思を法的に正確に文書化し、相続人全員が納得できる形で残すお手伝いをします。
江東区・那覇市にお住まいの皆さまも、
「生前贈与をどう扱うか」
「相続で家族がもめないようにしたい」
と感じたら、早めの準備と専門家への相談が何より大切です。
被相続人の想いを形にし、ご家族の間に“やさしい相続”を実現するために、持戻し免除の制度を正しく理解しておきましょう。
生前・終活相談、遺言作成、相続手続きに精通した行政書士見山事務所にお気軽にご相談下さい。

