建設業許可業種の追加・削除のタイミングとその申請方法について

建設業を営んでいると、事業の拡大や経営方針の変更により、新しい工事業種に進出したり、逆に不要となった業種をやめたりする場面があります。
このようなときに必要となるのが、「建設業許可業種の追加・削除」の手続きです。
事業の実情に合った許可内容を維持するためにも、適切なタイミングで申請を行うことが重要です。
この記事では、業種追加・削除の違いや申請手続きの流れ、注意点などを、東京都江東区および沖縄県那覇市で手続きを行う事業者向けに詳しく解説します。

目次

1 建設業許可の「業種」とは

建設業許可は、建設業法で定められた 29種類の業種 に分類されています。
例えば、「土木一式工事業」「建築一式工事業」といった総合的な業種のほか、「とび・土工工事業」「電気工事業」「管工事業」「内装仕上工事業」など、専門的な工事種別ごとに分かれています。

許可を受けた業種の工事しか、原則として元請として請け負うことはできません。
そのため、新たな種類の工事を行いたい場合には、該当する業種の「追加許可申請」が必要になります。
また、今後行う予定のない業種を削除したい場合には、「一部廃業届(業種削除)」の提出が必要です。

2 業種を追加する目的とメリット

業種追加は、建設業を発展させるうえで非常に重要なステップです。
主な目的とメリットは次の通りです。

  1. 新しい分野の工事を受注できるようになる
     例として、これまで内装工事のみを行っていた会社が「電気工事業」を追加すれば、電気設備を含む内装工事を一括で請け負えるようになります。
  2. 元請企業からの信頼性が高まる
     許可業種が多いほど、技術的にも経営的にも幅広い対応ができる会社として評価されやすくなります。
  3. 公共工事の入札資格を拡大できる
     地方自治体や官公庁の入札では、業種ごとの許可が条件となることが多いため、業種追加によって受注のチャンスが増えます。

3 業種を削除する目的と注意点

一方、業種削除(=一部廃業)には、次のような事情が考えられます。

  • その業種の工事を今後行う予定がなくなった
  • 専任技術者が退職して要件を満たさなくなった
  • 事業の規模を縮小して経営を効率化したい
  • 許可更新時の手続きを簡素化したい

ただし、業種を削除した場合、再び同じ業種の許可を取得したくなったときは「新規の追加申請」が必要になります。
したがって、削除は慎重に検討することが大切です。

4 業種追加の申請タイミング

業種追加は、事業年度や許可更新の時期に関係なく、いつでも申請が可能です。
ただし、次のようなタイミングで行うと、申請作業を効率的に進めることができます。

  1. 決算変更届の提出を終えた直後
     決算変更届で直近の経営状況を報告した後であれば、財務関係の資料が整っており、申請書類をスムーズに作成できます。
  2. 新しい専任技術者の採用・配置が完了したタイミング
     業種追加の要件として、追加したい業種に対応する専任技術者が必要です。
     そのため、技術者の資格証や実務経験の証明が整ってから申請を行うのが適切です。
  3. 公共工事の入札登録前
     入札参加資格審査において、許可業種の有無が審査対象となるため、登録前に追加許可を取得しておくことが望ましいです。

5 業種追加の主な要件

業種追加を行う場合も、基本的には新規許可と同様の要件が必要です。
ただし、すでに建設業許可を持っているため、一部の要件は省略できることがあります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
     追加業種に関しても、5年以上の経営経験または補佐経験が必要です。
     ただし、既に同一営業所で許可を受けている場合、追加業種でも経営経験を引き継げるケースが多いです。
  2. 専任技術者の配置
     追加する業種に対応する資格や実務経験を持つ専任技術者を配置する必要があります。
     資格証の写し、実務経験証明書、工事台帳などを提出します。
  3. 財産的基礎(500万円以上の資金)
     一般建設業では500万円以上の自己資本または資金調達能力が求められます。
     直近の残高証明書や決算書で確認されます。
  4. 欠格要件に該当しないこと
     追加申請の段階で、暴力団排除条例違反や重大な行政処分を受けていないことが条件です。

6 業種追加の申請書類

業種追加の申請では、以下のような書類を作成・添付します。

  • 申請書(様式第1号)
  • 経営業務管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書および資格証明書
  • 財務諸表および残高証明書
  • 納税証明書
  • 役員の身分証明書・登記されていないことの証明書
  • 営業所写真・賃貸契約書写し(営業所要件の確認用)。


審査期間はおおむね 1か月から2か月程度 です。

7 業種削除(廃業届)の手続き

不要となった業種を削除する場合は、「建設業許可の一部廃業届」を提出します。
廃業届は 廃止した日から30日以内 に提出し、削除する業種名を明記します。
添付書類としては、法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書などが必要になります。

この届出を行うと、該当業種の許可は消滅し、許可証にも削除後の業種が記載されなくなります。
将来的に再び同業種を行う場合は、新たに「追加申請」を行うことになります。

8 業種追加・削除の実務上の注意点

  1. 技術者資格が業種追加の鍵になる
     追加業種の可否は、専任技術者の資格や実務経験で決まります。
     新しい資格取得を計画的に行うことで、将来的な事業拡大に対応できます。
  2. 経営業務管理責任者の経験を確認する
     業種追加では、経営経験がどの業種に関連しているかを明確にする必要があります。
     同一種類の工事経験であれば有効ですが、関連性が薄い場合は追加要件を満たさないこともあります。
  3. 許可更新と同時に行うと効率的
     許可更新の時期に合わせて業種追加や削除を行うと、書類提出をまとめて済ませることができます。
     都道府県によっては同時手続きが可能です。
  4. 公共工事の入札資格との関係
     入札資格の更新タイミングに合わせて業種追加を済ませておくことで、スムーズに登録が行えます。

9 東京都と沖縄県での手続きの違い

東京都と沖縄県では、書類様式や提出窓口が異なります。

東京都では電子申請システムが段階的に導入されており、書類の一部をオンラインで提出できる場合もあります。
沖縄県では原則として紙申請が中心ですが、今後電子化の動きが進む見込みです。
最新の提出要領は、各自治体の公式サイトで確認してから申請するのが確実です。

10 まとめ

建設業許可の業種追加・削除は、事業の方向性を柔軟に調整するための大切な手続きです。
新しい業種への進出は事業拡大のチャンスとなり、不要な業種の削除は経営の合理化につながります。
ただし、追加にも削除にも法定の手続きと期限があり、専任技術者や経営業務管理責任者などの要件を正確に満たすことが必要です。

東京都江東区や沖縄県那覇市で手続きを行う際は、申請先や書類の形式が若干異なります。
誤った手続きを避けるためにも、事前に最新の手引きや要綱を確認し、必要書類を早めに準備しておくことが重要です。
業種の見直しは、建設業の成長と安定のための第一歩といえるでしょう。

建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

目次