相続関係説明図は、遺言作成や相続手続きの際に相続人や相続関係を整理し、視覚的に分かりやすく表した図面です。これは、家系図のように亡くなった方(被相続人)とその相続人との関係をツリー構造で示すものであり、相続関係を把握するために非常に役立つ書類です。
相続手続きは複雑なものが多く、特に相続人が複数いる場合、関係性を正確に理解するのは困難です。そのため、相続関係説明図を作成することで、誰が相続人であるのか、誰がどのような関係にあるのかを一目で把握することができます。
相続関係説明図のメリット
相続関係説明図を作成することには、以下のようなメリットがあります。
1. 相続関係の整理
相続関係説明図を作成することで、相続人全員の関係を整理し、手続きを円滑に進めることができます。特に相続人が多い場合や、複雑な家族構成の場合には、相続関係説明図が非常に役立ちます。
2. 相続登記で戸籍謄本等の原本還付が可能
相続登記(不動産の名義変更)を行う際には、通常、被相続人や相続人の戸籍謄本の原本が必要です。しかし、相続関係説明図を提出することで、戸籍謄本等の原本が還付されるため、他の相続手続きでも同じ戸籍謄本を利用することができます。
3. 自由度が高く、承認不要で利用可能
相続関係説明図は自分で自由に作成でき、特に法務局や他の機関からの承認を得る必要がありません。そのため、簡単に作成し、すぐに相続手続きに利用することができます。
法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図に似た書類に、「法定相続情報一覧図」があります。これも相続関係を整理するための図面ですが、いくつかの違いがあります。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的な文書であり、相続人が相続関係を証明する際に利用できます。相続関係説明図と異なり、法務局での申請が必要で、戸籍謄本の代わりに相続手続きに使用することが可能です。
違い1: 法務局の認証の有無
法定相続情報一覧図は、法務局の登記官が相続関係を証明する文書であり、偽造防止措置が施された用紙に発行されます。このため、公的な証明力があり、相続関係説明図とは異なり、手続きにおいて戸籍謄本の原本提出を省略することができます。
違い2: 記載内容の厳格さ
法定相続情報一覧図は、記載内容が厳格に決められており、被相続人や相続人の氏名、死亡年月日、相続人の出生年月日など、特定の情報を正確に記載しなければなりません。一方で、相続関係説明図は自由度が高く、必要に応じてさまざまな情報を追加できるため、相続関係をより詳しく表現することが可能です。
どちらを用意すべきか?
相続手続きをどの程度行うかによって、どちらの書類を用意するべきかが異なります。
- 相続関係説明図は、相続手続きが少ない場合や、手軽に相続関係を整理したい場合に適しています。
- 法定相続情報一覧図は、相続手続きが多い場合や、公的な証明が必要な場合に適しています。
相続関係説明図は自分で簡単に作成できる一方で、法定相続情報一覧図は法務局での申請が必要ですが、公的な証明力があるため、相続手続きにおいて非常に有用です。状況に応じてどちらを用意するかを検討し、必要に応じて専門家に相談することが望ましいです。
相続関係説明図の作成に必要な書類
相続関係説明図を作成する際には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本一式
- 被相続人の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍の附票
これらの書類を基に、相続関係を正確に図示します。
相続関係説明図の書き方
相続関係説明図の書き方は以下の通りです。
- タイトルを書く: 「相続関係説明図」と明記します。
- 被相続人の情報: 被相続人の名前や生年月日、死亡年月日を記載します。
- 相続人全員の情報: 相続人全員の名前や生年月日を記載します。
- 関係を線で結ぶ: 被相続人と相続人の関係を線で結び、ツリー構造にします。
手書きでもパソコンでも作成できますが、パソコンを使えば修正が容易で、見やすい図面を作成できます。
まとめ
相続関係説明図は、相続手続きの際に相続人の関係を整理し、手続きを円滑に進めるための重要な書類です。法定相続情報一覧図とは異なり、自由度が高く、自分で簡単に作成できるため、相続関係が複雑な場合や、相続手続きをスムーズに進めたい場合には非常に役立ちます。必要に応じて専門家に相談し、適切な書類を準備することが大切です。