親の財産管理を考える、任意後見制度、法定後見制度、家族信託の違いと対策について

高齢化社会を迎え、親の財産管理をどうするかは多くの家庭で直面する重要な課題です。親が認知症になる前にどのような準備ができるのか、そしてすでに認知症の場合にはどのような制度が利用できるのかを整理することは、家族の負担を減らすためにも非常に重要です。本記事では、沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方を対象に、「任意後見制度」「法定後見制度」「家族信託」といった選択肢の特徴や違いを解説し、親の財産を守るための具体的な方法を紹介します。

1. 親の財産を守る必要性

親が築いてきた財産は、認知症などによって管理が難しくなる前に、適切な対策を講じる必要があります。放置すると、資産の凍結や詐欺被害に繋がる可能性があります。

1-1. 認知症になった後の資産凍結

親が認知症になると、銀行口座の管理や不動産の売却など、資産を動かす行為は原則としてできなくなります。法的には、本人が意思表示を行える状態でなければ有効な契約が成立しないからです。
例えば、親の住んでいる家を売却して老人ホームの入所費用を賄いたい場合でも、認知症の親本人が契約を結べないため、売却手続きが進められません。

1-2. 詐欺や無計画な支出へのリスク

高齢者は判断能力が低下することで詐欺に巻き込まれやすくなります。また、無計画な支出により資産を減らしてしまうケースも少なくありません。架空請求や無駄な買い物が増えると、生活資金が不足するリスクも高まります。

2. 認知症になる前に利用できる「任意後見制度」

2-1. 自ら後見人を選べる自由

任意後見制度は、判断能力が低下する前に、本人が後見人を選べる仕組みです。信頼できる家族や専門家を後見人として指名でき、家庭裁判所に選任を委ねる必要がない点がメリットです。

2-2. 任意後見制度の制約

ただし、任意後見人には契約の取り消しを行う「取消権」がありません。そのため、本人が単独で行った不適切な契約に対して、後見人が法律的に介入できない場合があります。

3. 銀行での代理人手続きの活用

3-1. 代理人カードの作成

銀行で代理人カードを作成することで、親本人が口座管理をできなくなった場合にも、子どもが代わりにお金を引き出せます。この手続きは親本人が行う必要があります。

3-2. 代理人指名手続き

「代理人指名手続き」を済ませておくと、親が認知症になり施設への入所費用が必要な場合でも、代理人が口座から資金を引き出せます。

4. 家族信託で柔軟な財産管理

家族信託(民事信託)は、家族間で財産を管理する新しい制度です。銀行や裁判所を通さず、信託契約を自由に設定できる点が特徴です。

4-1. 親の希望に沿った財産管理

親が信頼する家族に財産管理を託せるため、安心して資産運用を行えます。また、柔軟な管理が可能で、不動産の運用や相続税対策にも活用できます。

4-2. 第二受託者の選任で安心を確保

家族信託では、第一受託者に問題が生じた場合に備え、あらかじめ第二受託者を指名しておくことが可能です。これにより、長期的な財産管理の安心感が得られます。

4-3. 任意後見制度との併用

家族信託は財産管理に優れていますが、親の介護契約など身の回りのサポートには対応できません。このため、任意後見制度と併用することで、生活支援と財産管理の両方をカバーする対策が取れます。

5. 既に認知症の場合の「法定後見制度」

5-1. 法定後見制度の概要

親がすでに認知症の場合は、法定後見制度を利用するしかありません。家庭裁判所が後見人を選任し、親の財産管理を行います。

5-2. 財産の使い道の制限

法定後見制度では、親本人の利益のためだけに資産を使用する厳密な管理が求められます。そのため、相続税対策や積極的な資産運用には適していません。

5-3. 専門家後見人の報酬

専門家が後見人になる場合、月2万円から数万円の報酬が必要です。この費用は親の財産から支払われます。

6. まとめ 認知症になる前後で異なる対策

親の財産管理は、認知症になる前と後で利用できる制度が異なります。

  • 認知症になる前:任意後見制度や家族信託を活用し、柔軟かつ親の希望に沿った管理が可能です。
  • 認知症になった後:法定後見制度を利用し、家庭裁判所が選任した後見人により厳格に財産が管理されます。

早めの準備が親の財産を守る鍵となります。那覇市や江東区での具体的な手続きについては、専門家に相談し、最適な対策を検討してください。

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