相続した自動車の名義変更手続き、簡単にできる方法と必要書類について

家族が亡くなったとき、その方の遺産には預貯金や不動産だけでなく、自動車も含まれます。亡くなった方の自動車を引き継ぐ場合、そのまま使用する方もいらっしゃるかもしれませんが、法律に基づいて必ず名義変更手続き(移転登録申請)を行う必要があります。

この記事では、沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方に向けて、自動車を相続した際の名義変更手続きについて、分かりやすく解説します。

1. なぜ名義変更が必要なのか

自動車は故人が亡くなった時点で相続人に引き継がれるため、正式な名義変更手続きが必要です。この手続きがなされていないと、以下の問題が発生する可能性があります。

  • 売却や廃車ができない
  • 車検を受けられない
  • 事故の際に保険が適用されない

さらに、自動車税の納付通知が故人の住所に送られるなど、手続きが完了しないままだとトラブルの原因となるため、速やかな対応が重要です。

2. 名義変更手続きの流れ

2-1. 必要な書類を揃える

名義変更には、次の書類が必要です。

  • 車検証(自動車検査証)
  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 新所有者の印鑑証明書
  • 車庫証明書(新しい保管場所が必要な場合)

これらの書類は、市区町村役場や警察署で取得できます。また、故人が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に基づいて相続手続きが進められます。

2-2. 遺産分割協議書の作成

自動車を相続する方を決定する際、相続人が複数いる場合は全員で話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。協議書には以下の内容を記載します。

  • 自動車の情報(車名、型式、登録番号、車台番号など)
  • 相続人全員の署名と実印の押印

国土交通省のサイトに簡易的な様式が用意されているため、参考にするとスムーズです。

3. 普通車と軽自動車で異なる手続き

3-1. 普通車の場合

普通車の名義変更は、運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。手続きの際、車両を持ち込む必要がある場合もあるため、事前に確認しましょう。

必要書類

  • 車検証
  • 遺産分割協議書
  • 故人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 車庫証明書

3-2. 軽自動車の場合

軽自動車の手続きは比較的簡単です。軽自動車検査協会の事務所で行い、遺産分割協議書は不要です。

必要書類

  • 車検証
  • 故人の戸籍謄本
  • 新使用者の住民票または印鑑証明書

4. 手続き後の注意点

4-1. 自動車保険の名義変更

自動車保険(自賠責保険および任意保険)の名義変更も忘れずに行いましょう。保険が名義変更されていないと、事故時に補償を受けられない可能性があります。

4-2. 自動車税の申告

名義変更が完了すると、新所有者は自動車税の申告が必要です。普通車の場合は運輸支局の自動車税事務所で、軽自動車の場合は市区町村役場で手続きを行います。

5. 特殊なケースへの対応

5-1. 所有者がローン会社の場合

自動車ローンが残っている場合、所有権はローン会社にあります。この場合、ローンの一括返済を行い所有権を解除する必要があります。返済が難しい場合は、ローン会社との相談が必要です。

5-2. 車両価格が100万円以下の場合

車両価格が100万円以下である場合、簡易的な書類で手続きを進められる場合があります。事前に管轄の運輸支局で確認しましょう。

6. 相続税への影響

自動車も相続財産として扱われ、相続税の課税対象になる場合があります。評価額は死亡時点での市場価格を基準に算出しますが、古い車種や価値の低い車両は課税対象外となることもあります。

まとめ

自動車を相続する際には、名義変更手続きが必要であり、そのままにしておくと売却や車検、保険などでトラブルが発生する恐れがあります。必要書類を揃え、スムーズに手続きを進めることが大切です。

沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方で、手続きに不安がある場合は行政書士に相談するのも一つの方法です。ぜひこの記事を参考に、適切な対応を行ってください。

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