
はじめに
高齢化が進む日本において、「認知症になったら財産が凍結されてしまうのでは」「遺言だけで相続対策は十分なのか」といった不安を抱える方は少なくありません。
近年注目を集めているのが家族信託(民事信託)です。テレビや新聞でも取り上げられる機会が増え、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方からも「家族信託を活用したい」というご相談が増えています。
この記事では、相続手続・遺言に関連する新しい仕組みである家族信託について、メリット・注意点・具体例を交えてわかりやすく解説します。
1 家族信託とは?相続や財産管理の新しい仕組み
家族信託とは、信頼できる家族に財産を託し、管理や運用を任せる制度です。信託法を根拠にしており、次の3者で構成されます。
- 委託者:財産を託す人(例:親)
- 受託者:財産を託されて管理・運用する人(例:子ども)
- 受益者:財産から利益を受ける人(例:委託者本人や相続人)
委託者が財産の名義を受託者に移し、受託者は受益者のために管理や運用を行います。形式上の所有者は受託者ですが、実質的に利益を得るのは受益者です。
これにより、認知症による財産凍結を回避しつつ、柔軟な資産管理・相続設計が可能になります。
2 従来の財産管理との違い
従来は、委任契約や成年後見制度を利用して財産管理を行ってきました。
しかし、これらの制度には以下のような課題があります。
- 成年後見制度:裁判所の監督下で柔軟な資産運用が難しい
- 委任契約:本人(親)の判断能力がなくなると契約が終了してしまう
- 遺言:死後の財産分配は定められるが、生前の財産管理はできない
家族信託はこれらの制度の弱点を補い、生前から死後までを一貫して設計できる制度です。
3 遺言と家族信託の違い
遺言と家族信託の大きな違いは「効力が発生する時期」です。
- 遺言:死後に効力を発揮し、財産の分け方を指定できる
- 家族信託:生前から効力を発揮し、財産管理や運用を継続できる
例えば、遺言だけでは「生前に介護費用を確保するための資産運用」はできません。しかし家族信託なら、受託者に柔軟な運用権限を与えることで、介護や生活費に備えることが可能です。
4 江東区・那覇市における家族信託の具体例
事例1 江東区のケース
江東区在住のAさんは、自宅不動産と預貯金を所有しています。将来の認知症リスクを考え、長男を受託者として家族信託契約を締結しました。
これにより、Aさんが判断能力を失った後も、長男が自宅を売却して介護費用に充てられる仕組みを整えることができました。
事例2 那覇市のケース
那覇市在住のBさんは、収益不動産を複数所有しています。遺言だけでは将来の運用に不安があったため、長女を受託者とする家族信託を設計しました。
これにより、生前はBさん自身が収益を享受し、亡くなった後は子どもたちがスムーズに不動産を承継できる仕組みを実現しました。
5 家族信託を利用するメリット
- 認知症対策:財産の凍結を防げる
- 柔軟な資産運用:不動産売却や金融資産の運用が可能
- 相続争いの予防:事前に家族で合意形成できる
- 遺言との併用で効果大:死後の財産承継までカバーできる
6 家族信託の注意点
- 契約内容が複雑になりやすい
- 税務上の扱い(贈与税・相続税)に注意が必要
- 登記や契約書作成に専門家の関与が望ましい
- 家族間の信頼関係が前提となる
特に江東区の都市部では「不動産価格が高額なため税務設計が重要」になり、那覇市では「収益不動産や観光業関連資産をどう信託に組み込むか」がポイントになります。
7 家族信託を検討すべき方
- 認知症や介護に備えたい方
- 収益不動産を保有している方
- 相続人間で揉めないように準備したい方
- 遺言だけでは不安を感じている方
まとめ
家族信託は、これまでの遺言や成年後見制度では対応できなかった「生前の財産管理と死後の承継」を一貫して可能にする新しい制度です。
東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの方も、不動産事情や家族構成に応じて設計することで、安心の相続対策を実現できます。
相続や財産管理に不安がある方は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
行政書士見山事務所は終活・生前相談、遺言作成、相続手続に精通しております、お気軽にご相談下さい。