建設業許可後に必要な「決算変更届(事業年度報告)」とは、更新・経審・公共工事の基礎となる重要な手続き

建設業許可を取得したあと、「これでしばらくは安心だ」と思っていませんか?
実は、建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持し、次回の更新をスムーズに行うためには、毎年欠かさず提出しなければならない大切な書類があります。
それが「決算変更届(事業年度報告)」です。

東京都江東区や沖縄県那覇市でも、この提出を忘れてしまい、更新申請時に慌てて準備する事業者が少なくありません。
この記事では、決算変更届の意味から提出の流れ、提出を怠った際のリスクまでを、わかりやすく解説します。

目次

1.決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が毎事業年度の終了後、4か月以内に提出しなければならない営業報告書です。
建設業法第11条に基づく義務であり、正式には「事業年度終了報告書」と呼ばれることもあります。

この手続きの目的は、許可を受けた建設業者の経営状態や工事実績が、引き続き許可基準を満たしているかどうかを確認することです。
許可取得時に審査された内容(経営業務管理責任者・専任技術者・財産要件など)が、翌年度以降も維持されているかをチェックするために提出を求められます。

つまり、建設業許可を維持するための「年次報告」と言える重要なものです。

2.提出期限と対象期間

提出期限は、事業年度の終了日から4か月以内です。

例えば、

  • 3月決算の法人の場合 → 7月末まで
  • 12月決算の個人事業主の場合 → 翌年4月末まで

といった具合です。

期限を過ぎてしまった場合でも提出自体は可能ですが、行政庁から「提出指導」を受けることがあり、更新申請や経営事項審査(経審)に悪影響が出る場合があります。
「うっかり忘れていた」という理由でも、行政上の扱いは変わりません。必ず期限内の提出を心がけましょう。

3.提出先と対象者

提出先は、許可の種類によって異なります。

  • 知事許可(東京都・沖縄県など)の場合
     都道府県の建設業担当課、または指定の出先機関に提出します。
     
  • 大臣許可の場合
     国土交通省の地方整備局や各出張所に提出します。

いずれの場合も、郵送では受け付けていないこともありますので、事前に各自治体の手引きで提出方法を確認しておくことが大切です。

4.提出書類の内容

決算変更届では、以下の書類を提出します。都道府県によって多少異なりますが、基本的な構成は共通です。

  1. 決算変更届出書(様式第二号)
     会社や個人事業主の基本情報、許可番号、事業年度などを記載します。
  2. 工事経歴書(様式第三号)
     その年度に請け負った主な工事について、発注者名・工事名・請負金額などを記入します。
     公共工事・民間工事の別を明確にし、業種ごとに作成します。
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第四号)
     過去3年間の施工金額をまとめ、経営の推移を明らかにします。
  4. 使用人数(様式第五号)
     技術職員、事務職員、作業員などの人数を記載します。
  5. 財務諸表
     法人の場合は貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など、個人事業主の場合は収支内訳書や確定申告書に基づいて作成します。
  6. 納税証明書(法人税または所得税)
     最新の納税証明書を添付します。国税庁や税務署で発行可能です。

これらの書類は、前回の許可申請時に提出した書式と同じ形式で作成する必要がありますが、報告する年度は「直近で終了した事業年度」となります。

5.作成のポイント

決算変更届をスムーズに作成するためには、以下の点を押さえておくと良いでしょう。

(1)工事経歴書の記載ミスに注意

工事経歴書は審査で特に重視される部分です。
発注者名や工事名、請負金額に誤りがあると、修正を求められることがあります。
また、同一工事を複数の業種に重複して記載することも避けなければなりません。

(2)財務諸表は会計基準に基づいて整える

建設業法に定められた様式は、一般の決算書とはやや異なります。
たとえば、完成工事原価報告書や未成工事支出金など、建設業特有の勘定科目が含まれます。
税理士の作成した決算書をそのまま流用するのではなく、建設業法様式に合わせて整える必要があります。

(3)納税証明書は最新のものを準備

決算期が終わって間もない場合、税務署の発行が遅れることもあります。
早めに申請し、提出期限に間に合うように準備しましょう。

(4)書式は毎年度最新版を使用

東京都や沖縄県では、報告書の様式が定期的に改訂されています。
前年の書式を流用すると受付してもらえない場合がありますので、必ず自治体のホームページから最新の様式をダウンロードして使用しましょう。

6.提出を怠った場合のリスク

決算変更届の提出を怠ると、次のような不利益が生じます。

  1. 許可の更新ができない
     更新申請には過去5年分の決算変更届が必要です。
     未提出の年度があると、更新手続き自体が受け付けられません。
  2. 経営事項審査(経審)が受けられない
     公共工事を受注するために必要な経審は、直近の決算変更届の内容をもとに審査されます。
     報告がなければ経審申請も不可能です。
  3. 行政からの指導対象となる
     長期間にわたって未提出のままでいると、建設業法違反として行政指導や改善命令の対象になることもあります。

許可を維持し、公共事業や入札への参加を考えている場合には、決算変更届の提出は「最も重要な義務の一つ」といえます。

7.行政書士に依頼するメリット

「毎年提出するのが大変」「書類の作成方法がわからない」と感じる事業者も多いでしょう。
実際、決算変更届の作成は会計知識や建設業法の理解が必要であり、慣れない方には非常に時間のかかる作業です。

行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 書類不備がなく、窓口でスムーズに受理される
  • 提出期限を管理してもらえるため、うっかり忘れる心配がない
  • 更新申請や経審への対応を見越した整備ができる
  • 役員変更や営業所変更など、関連手続きも一括で管理できる

毎年のルーチン業務として行政書士に任せることで、事業者は本来の業務に集中することができます。

8.まとめ

建設業許可を維持するうえで、決算変更届は欠かせない手続きです。
許可を受けた以上、毎年の報告は法令で義務付けられており、怠れば更新や公共工事への参加に支障が出ます。

東京都江東区や沖縄県那覇市では、提出先や書類の形式が異なる場合もあるため、必ず最新の「建設業許可の手引き」で確認しましょう。

「決算変更届=許可を維持するための年次点検」と考え、毎年確実に対応していくことが、建設業経営を安定させる第一歩です。

建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。

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