
建設業許可の申請を行うとき、避けて通れないのが申請手数料の納付です。
しかし、この納付方法には「収入印紙」「収入証紙」「登録免許税」といった複数の呼び方があり、どれをどう使うのか混乱される方も多いのではないでしょうか。
東京都江東区や沖縄県那覇市で許可申請を検討している建設業者様からも、「印紙を貼ればいいのか?」「証紙と印紙はどう違うのか?」といったご相談をよくいただきます。
そこで本記事では、建設業許可申請における手数料の納付方法について、収入印紙・収入証紙・登録免許税の違いを詳しく解説します。さらに、江東区や那覇市の事業者が実際に気をつけるべき実務上のポイントもまとめました。
1. 建設業許可にかかる申請手数料の基本
建設業許可を申請するときには、申請の種類ごとに手数料がかかります。主な金額は次のとおりです。
- 新規許可申請:9万円
- 業種追加申請:5万円
- 更新申請:5万円
これは全国共通の基準であり、東京都江東区でも沖縄県那覇市でも同額です。ただし、納付方法が異なるため注意が必要です。
2. 収入印紙とは
収入印紙は、国に対して手数料や税金を納める際に使う証票です。郵便局や一部の金融機関、法務局などで購入できます。
建設業許可で収入印紙を使うケース
- 国土交通大臣許可の申請を行う場合
例:本店が東京都と沖縄県にまたがるなど、複数の都道府県に営業所を持つ場合
この場合、必要な金額分の収入印紙を申請書に貼り付けて納付します。
注意点
- 郵便局で「収入印紙」と指定して購入すること。切手と混同しないようにしましょう。
- 誤って多く買った場合や不要になった場合でも、簡単には払い戻してもらえません。
3. 収入証紙とは
収入証紙は、各都道府県が発行する手数料納付用の証票です。東京都では「東京都収入証紙」、沖縄県では「沖縄県収入証紙」があります。
建設業許可で収入証紙を使うケース
- 都道府県知事許可の申請を行う場合
例:東京都江東区に本店があり、都内だけで営業所を持つ場合は東京都収入証紙を利用
例:沖縄県那覇市に本店があり、沖縄県内だけで営業所を持つ場合は沖縄県収入証紙を利用
購入場所
- 東京都収入証紙:都庁や都税事務所、金融機関など
- 沖縄県収入証紙:県庁、出先機関、金融機関の窓口など
注意点
- 各都道府県専用のため、他県の収入証紙は利用できません。
- 東京都の申請に沖縄県収入証紙を貼っても無効です。
4. 登録免許税とは
登録免許税は、国に対して特定の登記や許可を受ける際に納める税金です。現金納付や収入印紙での納付方法が選べる場合があります。
建設業許可で登録免許税を使うケース
- 国土交通大臣許可申請の際に、収入印紙ではなく登録免許税として納付する場合
この場合は、管轄の税務署で納付するか、金融機関を通じて国に直接支払います。その際に領収証書を申請書に添付する方法が一般的です。
5. 収入印紙・収入証紙・登録免許税の違いを整理
区分 | 管轄 | 使用する場面 | 購入・納付場所 | 注意点 |
収入印紙 | 国 | 大臣許可申請 | 郵便局・法務局など | 他用途の印紙と混同しない |
収入証紙 | 都道府県 | 知事許可申請 | 各都道府県庁・金融機関 | 他県の証紙は使えない |
登録免許税 | 国 | 大臣許可申請(収入印紙の代替) | 税務署・金融機関 | 領収証書の添付が必要 |
このように、どの区分で申請するかによって使うものが変わるというのが最大のポイントです。
6. 江東区の事業者が気をつける点
東京都江東区の建設業者が知事許可を申請する場合は、東京都収入証紙を購入して申請書に貼付する必要があります。
都庁本庁舎や都税事務所で購入できますが、事前に販売時間を確認しておくことをおすすめします。
また、大臣許可を申請する場合は収入印紙や登録免許税による納付になるため、郵便局や税務署での手続きが必要です。
7. 那覇市の事業者が気をつける点
沖縄県那覇市の建設業者が知事許可を申請する場合は、沖縄県収入証紙を使用します。県庁や那覇市内の指定金融機関で購入可能です。
大臣許可を申請する場合は江東区と同じく、収入印紙や登録免許税による納付が必要となります。離島の事業者の場合、購入や納付に時間がかかるため、余裕を持った準備が重要です。
8. よくある失敗例と対処法
- 収入証紙と収入印紙を混同する
東京都で知事許可を申請するのに、収入印紙を貼ってしまうケース。→受理されません。 - 現金納付で済むと思い込む
一部の県では現金納付が可能ですが、東京都や沖縄県では原則証紙が必要です。→事前確認必須。 - 払い戻しに時間がかかる
誤って購入した場合、還付手続きに数週間~数か月かかることもあります。→誤購入を防ぐことが最善策です。
9. まとめ
建設業許可申請では、申請手数料の納付方法を正しく理解することが重要です。
- 大臣許可 → 収入印紙または登録免許税
- 知事許可(東京都江東区) → 東京都収入証紙
- 知事許可(沖縄県那覇市) → 沖縄県収入証紙
誤った納付方法では受付してもらえず、申請が大幅に遅れてしまいます。還付や交換にも時間がかかるため、必ず事前に「建設業許可の手引き」や担当窓口に確認しましょう。
江東区や那覇市の事業者の皆様がスムーズに許可を取得できるよう、収入印紙・収入証紙・登録免許税の違いをしっかりと理解して手続きを進めていただければと思います。
建設業許可申請に精通した行政書士見山事務所までお気軽にご相談下さい。