相続と特別受益の評価―贈与財産の価値はいつ・どのように決まるのか

相続の場面では、「生前に受け取った財産をどう扱うのか」という点がトラブルの火種になることが少なくありません。特に、被相続人(亡くなった方)から生前に金銭や不動産の贈与を受けていた相続人がいる場合、その贈与分を相続の際にどのように扱うかは、遺産分割を大きく左右します。
このような生前贈与を「特別受益(とくべつじゅえき)」と呼びます。

ここでは、特別受益の中でも特に誤解の多い「評価」の問題、つまり「贈与を受けた財産の価値を、いつの時点で、どのように計算するのか」について詳しく解説します。

目次

1 特別受益とは何か

まず前提として、特別受益とは、相続人の中の一部の人が、被相続人から生前に「特別な利益」を受けていた場合に、その分を相続分の計算で調整する仕組みのことをいいます。

たとえば次のようなケースです。

  • 被相続人が長男に住宅購入資金として1000万円を贈与していた
  • 被相続人が長女の結婚時に多額の持参金を出した
  • 被相続人が次男の開業資金を出していた

これらは、通常の生活援助を超えた「特別な利益」として扱われます。相続では、他の相続人との公平を図るため、この特別受益を「相続財産に持ち戻す」ことになります。

つまり、相続の計算をする際に、「生前に贈与された分を一度遺産に戻したものとみなして、そこから再度相続分を計算する」という考え方です。

2 持戻しの対象になる贈与とならない贈与

すべての贈与が特別受益になるわけではありません。
一般的に、以下のような贈与は「持戻しの対象」となります。

  • 結婚や独立に際して多額の援助を受けた場合
  • 不動産、株式、事業用資産などの贈与
  • 被相続人の生活費とは関係のない金銭贈与

一方、次のようなものは特別受益に該当しないことが多いです。

  • 被相続人の生活費、医療費、介護費の立て替え
  • 通常の仕送り、教育費など
  • 被相続人が相続人の生活を支えるために自然な範囲で行った支援

これらは「扶養の一環」とみなされ、持戻しの対象にはなりません。

3 問題は「評価の時点」―価値はいつの基準で決めるのか

ここで本題となるのが、「特別受益として持戻す際、贈与財産の価値をいつの時点で評価するか」という問題です。

たとえば、被相続人が生前に長男へ土地を贈与していたとします。
その後、長男が土地を造成して価値を上げたり、あるいは火災で建物が失われてしまった場合、その財産は贈与当時とは異なる状態になっています。

このようなとき、相続で特別受益を計算する際には「いつの時点の価値」をもとにするのでしょうか。

4 民法第904条の考え方

この点については、民法第904条が次のように定めています。

贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして評価する。

少し難しい表現ですが、要するにこういうことです。

贈与を受けた相続人(受贈者)の行為によって財産が失われたり、価値が変動していても、あたかも贈与当時のまま存在しているものとみなして評価するというルールです。

5 具体的な事例で考える

理解を深めるために、いくつかの事例を見てみましょう。

火災で家が焼失した場合

被相続人が長男に家屋を贈与した後、その家が長男の管理の不注意により火災で焼失してしまったとします。
この場合でも、民法904条により「受贈者の行為によって滅失した」ものとされるため、焼失したとしても持戻しの対象になります。つまり、「家屋がそのまま存在している」とみなして評価します。

贈与後に土地造成や改築を行った場合

贈与を受けた土地に受贈者が造成を行い、宅地としての価値を高めた場合でも、その増価分は評価に含めません。
贈与当時のままの価値、つまり造成前の状態を基準に評価します。

天災で財産が滅失した場合

地震や台風などの不可抗力によって建物が倒壊した場合には、受贈者の行為によるものではないため、民法904条の規定の対象外となります。
このようなケースでは、持戻しの対象とならないと考えられています。

6 評価額は「相続開始時」の貨幣価値で計算

さらに重要なのは、評価額をどの時点の貨幣価値で算定するかです。

判例および実務上は、「相続開始時点(被相続人が亡くなった時)」の価値を基準として評価するのが原則とされています。

つまり、贈与時の不動産や金銭の額面をそのまま使うのではなく、相続時点の物価水準や市場価格に換算して算出するということです。

たとえば、10年前に贈与された土地の価格が当時1000万円で、相続開始時点で同様の土地が1500万円に上昇していた場合、特別受益の評価は1500万円を基準とすることになります。

ただし、受贈者自身の行為による造成や改築によって価値が上がった部分は除外されます。

7 特別受益の評価が難しい理由

特別受益の評価をめぐるトラブルは少なくありません。その理由は、次のような複雑さがあるためです。

  • 贈与当時の状態が不明確であることが多い
  • 不動産の価値変動が大きい
  • 受贈者が改良・改築を行っている場合、増価分をどう扱うかの判断が難しい
  • 贈与の趣旨(教育資金なのか、住宅援助なのか)が曖昧

こうした問題が絡むため、特別受益の評価は単なる数字の計算ではなく、法的・事実的な総合判断が必要になります。

8 公平な相続のために必要な視点

相続では、「誰がどれだけ生前に援助を受けたか」を正確に把握することが、公平な遺産分割の出発点になります。
しかし、家族間では遠慮や感情が先に立ち、正確な把握が難しい場合も多いものです。

特に東京都江東区や沖縄県那覇市のように、不動産価格や物価の変動が大きい地域では、特別受益の評価をめぐる判断がより複雑になります。
たとえば、同じ面積の土地でも、江東区の市街地と那覇市郊外では相場がまったく異なり、評価額が相続人の間の不公平感を生み出す原因にもなります。

そのため、特別受益が疑われるケースでは、早めに第三者である専門家に相談し、贈与時と相続時の客観的な評価を行うことが重要です。

9 まとめ―「いつ・いくらで」評価するかが相続の公平を決める

特別受益の評価について整理すると、次のようになります。

  1. 贈与された財産が相続開始時点で存在していなくても、贈与当時の状態で存在するものとみなして評価する。
  2. 受贈者の行為による滅失・価値変動は考慮しない。
  3. 評価額は、相続開始時の貨幣価値で計算する。
  4. 天災や不可抗力による滅失は、持戻しの対象外となる。

このように、特別受益の評価は「贈与の時期」「財産の性質」「受贈者の行為」「相続時の価値」という複数の要素を踏まえて行われます。

感情的な対立を避け、公平な相続を実現するためには、こうした法的な原則を冷静に理解し、客観的な資料や評価書をもとに判断することが大切です。

10 行政書士がサポートできること

特別受益の有無やその評価は、相続手続の根幹に関わる重要な論点です。
実務では、贈与契約書、登記簿、固定資産評価証明書、通帳記録などの資料を整理し、事実関係を明確にすることが求められます。

行政書士は、こうした資料の収集・整理、法的整理を通じて、相続人間の公平な話し合いをサポートします。
また、遺言書の作成にあたっては、将来の特別受益トラブルを防ぐための条項を設けることも可能です。

相続や遺言の問題は、「感情」と「法」が複雑に絡み合う分野です。
江東区・那覇市の皆さまにおかれても、ご家族の将来を見据え、早めの準備と冷静な判断を心がけてください。

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