特定建設業許可の許可要件のひとつである財産的基礎について

以前に一般建設業許可における財産的基礎要件についてはお話いたしましたが、今回は特定建設業許可における財産的基礎についてお話いたします。

一般建設業許可の財産的要件について – 行政書士 見山事務所 (miyamashinji.jp)

特定建設業許可における財産的基礎は、申請する直前決算において、以下の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

➀ 欠損額が資本金の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上であること

③ 資本金が2000万円以上で、かつ、自己資本が4000万円以上であること

それぞれを見ていきます。

目次

➀ 欠損額が資本金の20%を超えていないこと

以下の式で表せられます。

{繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益所預金)}÷資本金×100=20以下

そもそも繰越利益剰余金の負の額がなければ、計算する必要もなく要件を満たしています。

② 流動比率が75%以上であること

流動比率とは、1年以内に現金化できる資産が、1年以内に返済すべき負債をどれだけ上回っているかを示すものであり、短期的な支払い能力や安全性がわかるものです。

以下の式で表せられます。

流動資産÷流動負債×100=75以上

これもそもそも流動資産が流動負債を1円でも上回っていれば、計算する必要なく要件を満たしています。

③ 資本金が2000万円以上で、かつ、自己資本が4000万円以上であること

まず資本金が2000万円以上ですが、資本金の額とは法人であれば登記されている資本金のことで、個人事業であれば直前決算における期首資本金のことを指します。

現金出資・現物出資の内訳は問われず、他科目からの振り替えでも問題ないので、繰越利益剰余金を資本金に組み込んで2000万円を満たす会社も多いようです。また繰越利益剰余金がマイナス計上されていても資本金の20%を超えていなければ問題ありません。

自己資本が4000万円以上ですが、自己資本とは純資産を指し、それが単純に4000万円を超えている必要があります。会社設立直後に特定建設業許可の申請をするには、設立時資本金が4000万円を超えている必要があるということです。

許可更新時の財産的基礎について

一般建設業許可と異なって、特定建設業許可は5年に一度の更新時においても直前決算において財産的基礎を満たしている必要があります。毎年、決算変更届を提出しているわけですが、特定建設業許可では更新直前の決算変更届で財産的基礎を満たしているかをきちんとチェックしましょう。

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