高度専門職ビザとはなにか。また高度専門職1号ビザとは、その取得要件とメリットについて

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高度専門職ビザとは

高度専門職ビザとは、日本の社会や経済にとって国際競争力を高めるのに非常に優れた専門的知識・技術・能力を有する高度人材を受け入れるための就労ビザです。

一般的な就労ビザよりも活動制限が緩和され、永住申請の緩和要件等多くの優遇措置がある就労ビザです。

高度専門職1号ビザとは

高度専門職1号ビザとは、高度の専門的能力を有する外国人の受け入れを促進するために設けられたビザです。

高度専門職1号ビザに該当する活動について

高度専門職1号は、法令に定められた基準に適合する者が行なう次のいずれかに該当する活動で、日本の学術研究や経済発展に寄与することが見込まれるものをいい、活動内容によってイ・ロ・ハの3つに分類されています。

1号の種類相当する活動該当する就労ビザ
高度な学術研究活動「教授」「研究」「教育」
高度な専門・技術活動「技術・人文知識」「企業内転勤」「法律・会計業務」
高度な経営・管理活動「経営・管理」

高度専門職1号ビザの取得要件について

➀から③のすべてに該当していることが求められます。

➀ 次のいずれかに適合していること

・イの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上

・ロの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年収予定が300万円以上

・ハの活動を行なう外国人で、ポイント計算表の点数が70点以上で、かつ、年収予定が300万円以上

② 申請人が日本で行なおうとしている活動が次のいずれかに該当すること

・「教授」「芸術」「宗教」「報道」のいずれかに該当すること

・「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」のいずれかに該当し、かつ、基準に適合すること

③ 申請人が日本で行なおうとする活動が相当でないと認める場合ではないこと

高度専門職1号ビザを取得するメリット

以下の7つが挙げられます。

➀ 複合的な活動の許可

② 在留期間5年の付与

③ 永住許可要件の緩和

④ 配偶者が就労しやすい

⑤ 親の帯同が可能

⑥ 火事使用人の帯同が可能

⑦ 入国・在留手続きの優先化

※ ⑤、⑥は一定の要件が必要

③ 永住許可要件の緩和について

永住権を取得するのに必要な在留期間は一般の外国人では10年が目安となっていますが、高度専門職1号ビザでは、70点以上であれば3年、80点以上であれば1年となり、大幅に緩和されます。

「技人国ビザ」の「国際業務」では高度専門職ビザに変更できない

通訳や翻訳、語学教師やデザインをする者などは、外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務であり、これらは点数として数値化することができないとされ、よって「国際業務」では高度専門職への変更はできません、注意が必要です。

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