相続後に借金がある場合、3カ月以内に手続きしないと大変なことになる

相続においては次の3つの方法があります。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。「限定承認」「相続放棄」を選択する場合には3カ月以内の熟慮期間に意思表示を行なわなくはなりません。

もし全財産がマイナスとなる場合には「相続放棄」を選択するのが普通です。これについて述べたいと思います。

相続放棄を検討する場合に一番大切なことは、財産の正確な把握です。財産がプラスなのか、マイナスなのかを正確に把握しなくては、相続放棄すべきなのか判断がつかないからです。

被相続人に一見は借金がないようにみえても、個人事業主であった場合には注意が必要です。一部の事業資金を除くとほとんどの事業性資金は、そのまま相続人に引き継がれることになります。

さらに税金や社会保険料の支払いが残されているほか、他社の連帯保証人となっている場合もあり得ます。これらを正確に把握することが必要となるわけです。

そしてもっとも大切なことは、マイナス財産が上回り相続放棄をするためには3カ月以内の熟慮期間中に家庭裁判所に対して放棄の申述をしなくてはならないことです。この期間を経過してしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。

3カ月という限られた期間しかありませんが、その後の人生を変えてしまう場合もあります。不安があるのであれば、プロにお願いして早急に対応しましょう。

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