短期滞在ビザにおける身元保証人の収入と預貯金はいくらくらいあればよいか、その目安について

査証が免除されていない国から外国人を招へいするには、観光等での短期の来日であっても短期滞在ビザを取得しなくてはならないことについては解説しました。

フィリピン人を90日以内で日本に呼ぶ方法とは、「短期滞在」ビザについて ➀ – 行政書士見山事務所 (miyamashinji.jp)

そして招へいする側の日本人が来日の協力者=身元保証人として外国人を呼びよせるわけですが、ここで重要な要素のひとつが身元保証人の経済状況です。身元保証人に申請人=外国人の滞在費や旅費をカバーできる安定した収入や預貯金がなければならないというわけです。

ではそれがいくらくらいなのか、その目安についてです。

目次

求められる収入および預貯金について

短期滞在ビザで一番大切なポイントは、やはり申請人と招へい人との関係証明ではあるのですが、収入や預貯金がネックとなる事例も実際にはあるようです。

かならずいくらあれば大丈夫だ、ということは一概には言えないのですが基準としては年収300万円、預貯金100万円くらいかと言えます。しかしこの基準も雇用形態や個々人の状況により変化します。

では、収入と預貯金との4つのパターンを考察してみます。

➀ 収入あり×預貯金なし

安定した収入はあるが、預貯金があまりないという場合です。添付書類として銀行の残高証明書を提出しない場合には、年収を証明する市区町村が発行する課税証明書を提出することになります。この場合の年収目安は300万円です。ちなみに預貯金の目安ですが30~50万円以下であれば、残高証明を提出してもあまりメリットがないと言われています。

② 収入なし×預貯金あり

安定した収入がないが、預貯金はそれなりにあるという場合です。この場合には銀行の残高証明書を提出して資産要件を証明することになります。この場合の目安は200万円程度です。ただし年収がなくても課税証明書もとりあえず提出しましょう。また安定した収入がない場合、もうひとり身元保証人を追加して立てることが推奨されます。親や兄弟姉妹にお願いをし、保証人として担ってもらった方がよいでしょう。

③ 収入なし×預貯金なし

文字通りの場合にはどうすればよいのでしょうか。この場合、自分自身でなんとかしようと考えずに親や兄弟姉妹、配偶者等の親族に身元保証人として依頼する方がよいでしょう。

身元保証人は言葉だけみると大変な責任があるように感じますが(責任がないわけではありません)、法的責任はなく、あくまで道義的責任です。そのことを伝え、協力を仰ぐ方がよいでしょう。

④ 収入あり×預貯金あり

一番よい例といえます。目安としては年収300万円、預貯金100万円くらいです。ただし90日枠では検討を要します。金額的には不許可になる可能性は低いですが、やはり大切なことは申請人と招へい人との関係証明です。

収入要件もありますが、申請日数や関係性、交友関係の経緯等を正確に伝えていくことが、短期滞在ビザ取得の許可率が高められる一番の近道といえます。

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