家族信託制度のメリット、例えば財産の承継者を2代先、3代先までも指定できる

自分が亡くなった後、財産を誰に承継させるかを決めることは、多くの人にとって重要な課題です。通常、この目的を達成する手段として遺言書が挙げられます。しかし、遺言書では、特定の人に特定の財産を承継させることはできても、その先の代(承継者の子供など)まで承継者を指定することはできません。このような制約を解決する方法として、家族信託が注目されています。

目次

家族信託の基本概念

家族信託とは、財産を信託し、信託契約に基づいてその運用や管理を行う制度です。信託者が自らの財産を信託し、信頼できる受託者にその管理を任せることで、信託財産の受益者(利益を受け取る人)を指定します。この受益者は、信託者の存命中は信託者自身であり、信託者が亡くなった後は次の受益者へと引き継がれます。

信託契約を利用することで、信託者は財産の承継者を2次的、3次的に指定し、世代ごとの受益権の承継者をコントロールすることができます。例えば、「私が生きているうちは、信託した財産から得られる利益は私のもの、私が死んだら妻にその権利を移転し、その妻が死んだらその財産自体を長男Aに承継させる」というような仕組みです。

家族信託の具体例とメリット

1. 障害がある子のための家族信託

例えば、お子様が何らかの障がいにより自分で自己の財産管理ができず、親が代わって子の財産管理をしているケースがあります。この場合、その親が亡くなってしまうと、相続の問題とともに、その後の子の財産管理上の問題が生じます。親からすると、大変な不安を抱えることになります。

このようなケースでは、親族の中で信頼できる人(親族以外でもよいです)との間で信託契約を交わし、自分が亡くなった後も障がいのある子を受益者として指定しておき、自分亡き後も継続してその子のために財産管理を継続させることができます。さらに、信託された財産から生じる利益もその子のために使用することが可能です。このように、信託契約を利用することで、親の不安を軽減し、障がいのある子の将来を安心して託すことができます。

2. 長期的な財産承継のための家族信託

家族信託は、財産の承継者を2代先、3代先まで指定することができるため、長期的な財産承継計画を立てることができます。例えば、以下のようなケースがあります。

ある資産家が、自分の財産を息子に承継させた後、その息子がさらにその財産を孫に承継させることを望む場合、遺言書だけではその希望を実現することは困難です。しかし、家族信託を利用すれば、信託契約によって「自分が亡くなった後は息子に財産を承継させ、その息子が亡くなった後は孫に財産を承継させる」という内容を盛り込むことができます。

このように、家族信託は複数世代にわたる財産承継を可能にし、資産家の意向を実現するための有力な手段となります。

3. 認知症対策としての家族信託

高齢化社会において、認知症対策はますます重要な課題となっています。認知症になると、自分自身で財産管理を行うことが難しくなるため、事前に適切な対策を講じることが求められます。

家族信託を利用することで、自分が認知症になった場合でも、信頼できる受託者に財産管理を任せることができます。例えば、自分が健康なうちに信託契約を結び、自分が認知症になった際には受託者が代わりに財産管理を行い、自分の生活費や医療費などの支払いを継続することができます。

このように、家族信託は認知症対策としても有効であり、自分自身の将来の生活を安定させるための重要な手段となります。

家族信託の注意点

家族信託を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、信託契約を結ぶ際には専門家の助言を受けることが重要です。信託契約の内容や運用方法については、法律や税務の専門知識が必要であり、適切なアドバイスを受けることで、トラブルを避けることができます。

また、信託契約を結ぶ際には、受託者の選定も慎重に行う必要があります。受託者は信託財産の管理や運用を行う重要な役割を担うため、信頼できる人物を選ぶことが求められます。

さらに、家族信託の運用にあたっては、定期的な見直しが必要です。家族の状況や財産の変動などに応じて、信託契約の内容を適宜見直し、必要に応じて修正することで、より柔軟な対応が可能となります。

まとめ

家族信託は、財産の承継者を2代先、3代先まで指定できる画期的な制度です。遺言書では実現できない長期的な財産承継や、障がいのある子のための財産管理、認知症対策など、多くのメリットがあります。適切な専門家の助言を受けながら、家族信託を活用することで、自分自身や家族の将来を安心して託すことができます。家族信託を通じて、大切な財産を次世代に確実に承継させ、家族の絆をより強固にすることができるのです。

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