遺言書は、家族の将来を見据えた大切な意思表示です。しかし、遺言書があるからといってすぐに相続手続きが進むわけではありません。特に、自筆証書遺言や秘密証書遺言といった、法務局に預けていない遺言書が見つかった場合には、検認という手続きが必要です。このブログでは、遺言書の検認とは何か、検認が必要な場合やその目的、そして手続きの流れや費用について詳しく解説します。沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの皆さまの参考になれば幸いです。
1.遺言書の検認とは
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の偽造や改ざんを防ぐための手続きです。遺言書を発見または保管している人は、相続が開始されたことを知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する義務があります(民法第1004条)。この手続きを経ることで、相続人全員に遺言書の存在とその内容を確認させることが目的です。なお、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認は不要です。
1-1. 検認の目的
検認の目的は、遺言書が正式なものであり、改ざんや偽造がないことを確認することです。遺言書が開封されていない場合は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封されます。これにより、全員が遺言書の存在を知り、その内容に異議を挟む余地がなくなります。
1-2. 検認しない場合のリスク
検認をしない場合、相続手続きに遅れが生じるだけでなく、最悪の場合、相続人間のトラブルに発展することがあります。また、遺言書を勝手に開封すると過料が科される可能性があるため、注意が必要です(民法第1005条)。相続がスムーズに進むよう、検認の手続きは速やかに行いましょう。
2.遺言書の種類と検認の要否
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。それぞれの遺言書について、検認の必要性を確認しましょう。
2-1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全てを手書きで作成する遺言書です。遺言の全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印も必要です。最も手軽に作成できる方法ですが、形式に不備があると無効になる恐れがあるため、注意が必要です。また、遺言者自身が自宅などで保管することが多く、紛失や改ざんのリスクもあります。
2-1-1. 検認の必要性
法務局で保管していない自筆証書遺言は、検認が必要です。一方で、令和2年に施行された「自筆証書遺言書保管制度」に基づき、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。
2-2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、遺言内容を作成する形式の遺言書です。公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのリスクが低く、形式上の不備がないため、最も信頼性の高い遺言書です。
2-2-1. 検認の必要性
公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。遺言書の内容が公証人によって確認されているため、遺言書の有効性については争われることが少ないです。
2-3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在を証明してもらう形式です。遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に選ばれることが多いですが、利用頻度はあまり高くありません。
2-3-1. 検認の必要性
秘密証書遺言は、遺言書の内容を確認するために検認が必要です。相続が発生した後に、家庭裁判所で遺言書の確認が行われます。
3.遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認は、次のステップで進められます。沖縄県那覇市や東京都江東区にお住まいの方は、地域の家庭裁判所に手続きを依頼する必要があります。
3-1. 検認の申し立て
遺言書を発見した場合、最初に行うべきことは、遺言書の発見者または保管者が家庭裁判所に検認の申し立てを行うことです。家庭裁判所の窓口または郵送で申請が可能です。
必要書類
- 遺言書
- 相続人の戸籍謄本(遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要)
- 検認の申立書(家庭裁判所のウェブサイトでダウンロード可能)
- 相続人の住民票や身分証明書
3-2. 家庭裁判所での手続き
家庭裁判所に検認の申立てを行った後、検認期日が指定されます。相続人全員に通知が届き、検認期日に遺言書が開封されます。検認手続きは非公開で行われ、全相続人が立会いを希望する場合、出席が求められます。
3-3. 検認済証明書の発行
検認手続きが完了すると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。この証明書がないと、金融機関や法務局での相続手続きが進められないため、相続の際には必須の書類です。
4.検認にかかる費用と時間
検認手続きにかかる費用は、基本的に以下の通りです。
4-1. 費用
- 収入印紙:800円(家庭裁判所の申立てに必要)
- 郵便切手:数百円(通知発送のため)
- 戸籍謄本の取得費用:1通につき450円程度
4-2. 手続きにかかる時間
検認手続き自体は、申し立てをしてから1~2ヶ月程度で完了することが多いです。しかし、相続人調査や必要書類の準備に時間がかかる場合があるため、全体的には3ヶ月程度かかることもあります。那覇市や江東区の家庭裁判所では、ケースによって対応が異なるため、早めの対応を心掛けると良いでしょう。
5.検認しないとどうなる?
検認が必要な遺言書について検認を行わないと、以下のような問題が発生します。
5-1. 過料のリスク
遺言書を検認せずに勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、開封した遺言書自体が無効になるわけではありません。誤って開封してしまった場合でも、すぐに検認を申し立てることで問題を最小限に抑えられます。
5-2. 相続手続きが進まない
検認をしないままでは、相続手続きが進められません。遺産分割協議や相続登記、銀行口座の解約などの手続きが滞り、相続人同士でのトラブルが発生することもあります。
6.那覇市・江東区での検認手続きの相談先
那覇市や江東区にお住まいの方で、遺言書の検認についてお悩みの方は、地域の家庭裁判所や行政書士に相談することをおすすめします。