遺言よりも遺留分が優先される?生前にできる遺留分対策について

相続についての準備やトラブルの回避には、遺言が重要な役割を果たします。しかし、遺言を作成するだけでは、すべての相続トラブルを防ぐことができるわけではありません。特に、遺留分に関しては、どんなに詳細に遺言を作成しても、一定の相続人には最低限の相続権が保証されており、それを奪うことはできません。

この記事では、沖縄県那覇市および東京都江東区にお住まいの方に向けて、遺留分に関する基本的な情報や、生前にできる遺留分対策について解説していきます。遺言だけではカバーしきれない部分を知ることで、円滑な相続手続きを目指しましょう。

1. 遺言での遺留分対策には限界がある

遺言は、被相続人(財産を残す人)が自分の財産を誰にどのように相続させるかを指定するための重要な手段です。しかし、遺言によってすべての財産を自由に処分できるわけではありません。日本の法律では、一定の相続人には「遺留分」という最低限の相続分が保証されており、これを遺言によって奪うことはできないのです。

1-1. 遺留分の基本

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属など)が持つ、最低限の相続権を指します。この遺留分は、相続人が受け取るべき最低限の財産として法律で保証されており、被相続人が遺言でどのように財産を分けようとも、この権利は守られます。

たとえば、被相続人が「全財産を特定の相続人に渡す」といった遺言を残しても、他の法定相続人は遺留分を請求することが可能です。これは、相続による不公平を防ぎ、法定相続人の生活の基盤を守るための制度です。

1-2. 遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は、主に以下の者です。

  • 配偶者:婚姻関係にある配偶者
  • 子(代襲相続人を含む):直系卑属
  • 直系尊属:被相続人の両親や祖父母

兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で全財産を他の相続人に渡すことが可能です。しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分の請求権が認められており、これを無視することはできません。

1-3. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。一般的には、法定相続財産の2分の1が遺留分として確保されます。しかし、直系尊属だけが相続人である場合は、この割合が3分の1に減少します。

たとえば、被相続人が配偶者と2人の子どもを残して亡くなった場合、遺留分の割合は以下のようになります。

  • 配偶者:法定相続財産の1/4
  • 子ども2人:それぞれ1/8ずつ

このように、遺留分の割合は相続人の数や関係性によって変わりますが、最低限の財産は保証されるという仕組みになっています。

2. 生前にできる遺留分対策

遺言によって遺留分を奪うことができない以上、生前に行う対策が重要です。特に、特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、特定の相続人に財産を相続させたくない場合には、遺留分対策が必要になります。

2-1. 生命保険の活用

生命保険を活用することで、遺留分対策を行うことができます。生命保険の受取人は、通常、相続財産に含まれません。たとえば、被相続人が特定の相続人に大きな額の保険金を残したい場合、その保険金は他の相続人の遺留分には影響しない可能性があります。

ただし、保険金額が極端に大きい場合には、特別受益として相続財産に含まれることがあるため、注意が必要です。

2-2. 生前贈与の活用

生前に財産を贈与することで、相続財産を減らし、遺留分の金額を減少させることができます。生前贈与には、年間110万円までの非課税枠や、相続時精算課税制度などの税制優遇措置があります。これらを上手に活用することで、節税効果も期待できます。

ただし、相続開始の10年前以内に行われた生前贈与は、相続財産に含まれるため、遺留分に影響する点に留意する必要があります。

2-3. 相続放棄を活用した遺留分対策

相続放棄をすることで、特定の相続人に対して遺留分を請求されるリスクを減らすことができます。たとえば、生前に多額の財産を贈与した相続人が、相続開始後に相続放棄をすると、その財産は相続財産に含まれません。これにより、他の相続人の遺留分を侵害することなく、生前贈与を有効活用できるのです。

3. 遺言による遺留分対策

遺留分対策には限界があるものの、遺言によってある程度のトラブル回避が可能です。遺留分を無視する遺言を作成すると、相続人間で争いが生じるリスクがありますが、適切な遺言を作成することで、遺留分を考慮しつつ、被相続人の意思を尊重した相続を実現できる場合があります。

3-1. 請求対象の指定

遺言によって、遺留分請求の対象を指定することが可能です。たとえば、遺贈された相続人が複数いる場合、特定の相続人に対して先に請求するように指示することで、相続人間のトラブルを回避できます。

3-2. 遺言の動機を記載

遺言には、遺留分を考慮した分割内容だけでなく、その理由や動機を記載することが重要です。これにより、相続人たちは遺言者の意思を理解し、納得した上で相続手続きを進めることができます。付言事項として、相続人へのメッセージや遺産分割の背景を記載することで、相続人同士の関係が円滑に保たれる効果も期待できます。

4. 遺留分を請求できない場合

遺留分の請求は基本的に法定相続人に保証されていますが、例外的に請求が拒否されるケースもあります。以下の4つのケースでは、遺留分の請求が無効となる可能性があります。

  1. 相続に関して不正や犯罪を行った場合
  2. 被相続人に対して虐待や侮辱を加えた過去がある場合
  3. 遺留分の請求期限が過ぎている場合
  4. 相続人が遺留分を放棄した場合

まとめ

遺留分は、遺言によっても奪えない相続人の最低限の権利です。特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、相続トラブルを避けたい場合には、生前の対策が非常に重要です。生命保険や生前贈与の活用、そして遺言の適切な作成を通じて、遺留分を考慮した相続計画を立てることが求められます。

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