建設業許可について 一般建設業許可と特定建設業許可の違いと重要ポイント

沖縄県那覇市や東京都江東区における建設業者が知っておくべき基礎知識として、建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つに分かれます。本記事では、この両者の違いや要件、特定建設業許可が必要なケース、許可取得のための具体的な条件について解説します。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」は、建設業者が元請業者として請け負う工事で、下請業者へ発注する金額に制限があるかどうかが大きな違いです。

特定建設業許可が必要な事業者

特定建設業許可が必要となるのは、元請業者の立場で請け負った工事を下請業者に発注する金額が4,000万円を超える場合です。この制限は、一般的な建設工事に適用されますが、建築一式工事に限り、6,000万円に引き上げられています。

制限を超えない場合の対応

例えば、10億円の工事を請け負ったとしても、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請業者に発注しない場合には、特定建設業許可を取得する必要はありません。この場合は一般建設業許可で対応が可能です。

元請業者の立場とは?

建設業界における「元請業者」とは、工事の依頼主(施主)と直接契約を締結する事業者のことを指します。具体的には、建物の所有者や土地の所有者と直接契約を結ぶ工事を担当する業者が元請業者です。この元請業者にのみ、発注金額の制限が適用されます。

例えば、商社が発注者と契約を締結する場合、商社も建設業許可を受けなければなりません。また、特定建設業許可が必要な金額の工事であれば、商社が特定建設業許可を取得する必要があります。

一括下請の禁止

建設業法では、請け負った工事をそのまま全て下請業者に回す「一括下請」を禁止しています。この禁止規定は、丸ごと一括で発注する行為だけでなく、一括下請として受ける側の業者にも適用されます。

例外

ただし、民間工事で多数の人が利用しない施設については、発注者の書面による承諾を得ている場合に限り、一括下請が認められています。

下請業者への発注金額の考え方

建設工事の発注に際して、一般的な工事は4,000万円、建築一式工事は6,000万円という発注制限金額が定められています。この発注金額には、次のような費用も含まれます。

  • 消費税
  • 元請業者が提供する材料の市場価格や運送費用
  • 工事に必要な諸経費

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可の取得には、「専任技術者」と「財産的基礎」において、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます。これは大規模な工事を請け負うことを想定しているためです。以下、各要件について具体的に説明します。

専任技術者の要件

特定建設業許可の専任技術者になるためには、次のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 一級資格者または技術士
    • 一級建設機械施工技士や一級建築士など、特定の資格を保有している必要があります。
  2. 監理技術者資格者
    • 監理技術者資格者証を有している方が対象です。
  3. 指導監督的実務経験を有する人
    • 元請業者の立場で2年以上、現場主任や現場監督の役割を務めた経験が必要です。

財産的基礎の要件

特定建設業許可には、次の4つの財産的基礎の要件も求められます。

  1. 欠損比率20%以下
    • 決算時における貸借対照表に基づいて計算します。
  2. 流動比率75%以上
    • 流動資産と流動負債の比率で、75%以上であることが求められます。
  3. 資本金2,000万円以上
    • 法人であれば登記資本金、個人事業主は直前決算の期首資本金です。
  4. 純資産額4,000万円以上
    • 貸借対照表上の純資産の合計額を満たす必要があります。

特定建設業許可業者に課される義務

特定建設業許可を取得した業者には、次の3つの義務が課されています。

  1. 下請業者への支払いについての義務
    • 工事完了日から50日以内に、下請業者への工事発注代金を支払う必要があります。支払いが完了していないことを理由に遅延することは違法です。
  2. 下請業者への法令遵守指導
    • 下請業者が法令違反を起こさないよう指導する義務があります。違反が是正されない場合には、行政庁への通報が求められます。
  3. 施工体制台帳等の作成
    • 3,000万円以上の工事(建築一式工事は4,500万円以上)を発注する場合、施工体制台帳と施工体系図を作成し、工事現場に備え置く義務があります。

まとめ 特定建設業許可の取得とその意義

特定建設業許可の取得には、一般建設業許可よりも厳しい要件がありますが、大規模な工事を請け負うことができる点で大きなメリットがあります。特定建設業許可を取得すれば、一般建設業許可で行える工事も全て対応可能です。

自社の施工体制や財務状況を把握し、必要な要件を満たすための計画を立てましょう。特定建設業許可が必要かどうかを把握することで、より多くの案件に対応できる体制を築き上げることができるでしょう。

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