知事許可から大臣許可へ 営業エリアの拡大に伴う建設業許可のステップアップとは?

建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」の2種類があることをご存じでしょうか?
今回は、東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む方々が、知事許可から大臣許可へ変更する必要が生じるケースと手続きの流れについて、実務に即して詳しく解説していきます。

目次

1. 「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?

建設業の許可は、その営業所の設置状況に応じて以下の2種類に分けられます。

許可の種類該当する事業者の形態
知事許可営業所が1つの都道府県内のみにある場合
大臣許可営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合

つまり、東京都江東区内にのみ営業所がある事業者であれば「東京都知事許可」、沖縄県那覇市のみであれば「沖縄県知事許可」となります。

しかし、たとえば沖縄に本社があり、新たに東京や大阪にも営業所を設けた場合は、もはや1都道府県内にとどまらないため、「国土交通大臣許可」への切り替えが必要になります。

2. 知事許可から大臣許可に変更が必要となるタイミング

以下のようなケースで、大臣許可への切り替えが必要となります。

  • 新たに他都道府県に営業所(支店・出張所等)を設けた
  • 閉鎖していた他県の営業所を再開設した
  • 各営業所で建設業の実質的な業務(契約・受注・見積・監督など)を行っている

※ここでいう「営業所」とは、単なる登記上の所在地や貸し住所ではなく、建設業の実態を伴う拠点を指します。

3. 「変更届」ではなく「新規申請」扱いになる点に注意

ここでよく誤解されるのが、「都道府県知事許可から大臣許可への変更は“変更届”で済むのではないか?」という点です。

結論から言えば、大臣許可への切り替えは“変更”ではなく、新たな新規許可申請の扱いになります。

つまり、過去に許可を受けた経緯はあるものの、一からすべての申請書類を揃えて再申請する必要があるということです。

そのため、許可番号も「東京都知事許可(般-〇〇)第〇〇〇〇号」から、「国土交通大臣許可(般-〇〇)第〇〇〇〇号」へと新しく発番されます

4. 申請に必要な主な書類

知事許可のときと同様、以下のような書類が必要となります。

必要書類内容・備考
建設業許可申請書一式新たに営業所を記載し、事業内容等を正確に記載
役員に関する証明書住民票(本籍記載)、登記されていないことの証明書等
履歴事項全部証明書法人の場合、最新の商業登記簿謄本
納税証明書法人税・消費税の納税状況を示すもの(税務署発行)
営業所に関する資料営業所写真、賃貸借契約書などの使用権原を示す書類
専任技術者の証明専任技術者となる者の資格証明や実務経験証明等

また、必要に応じて次のような追加書類も求められる場合があります。

  • 組織図、従業員名簿
  • 使用人数一覧(社会保険加入状況含む)
  • 各営業所での業務実態を示す資料

5. 提出先と申請の流れ

国土交通大臣許可の申請は、本店所在地を管轄する都道府県を経由して、地方整備局に提出する必要があります。

例:東京都江東区に本店がある場合

  1. 東京都庁 都市整備局 建設業課 に申請書を提出
  2. 都が受理・確認後、関東地方整備局へ送付
  3. 関東地方整備局が審査し、許可の可否を判断

例:沖縄県那覇市に本店がある場合

  1. 沖縄県 土木建築部 技術・建設業課 に申請書を提出
  2. 沖縄県が受理・確認後、沖縄総合事務局へ送付
  3. 沖縄総合事務局が審査

各地方整備局では審査期間が1~2か月程度かかることが一般的です。事前相談を行っておくとスムーズです。

6. 注意すべきポイント

営業所の定義に注意

単に支店登記をしただけでは「営業所」とは見なされません。実際に建設業の見積・契約・施工管理等を行っているかどうかが問われます。

知事許可を一度廃業する必要がある

大臣許可が下りた後は、元の知事許可を「全部廃業届」により廃止する必要があります。知事許可と大臣許可の二重登録は認められていません

申請時期と工期調整に注意

新たに営業所を設けてから速やかに申請することが必要です。遅れると、無許可営業とみなされるリスクがあります。

また、既存の許可が切れる前に新許可が下りるよう、工期や受注タイミングの調整も重要です。

7. よくあるご質問

Q1. 大臣許可になると何が変わるの?

主に次のような変化があります。

  • 営業エリアが広がることで、大手ゼネコンや官公庁からの受注機会が増える
  • 審査機関が都道府県から国(地方整備局)に移管される
  • 許可番号が変更され、対外的な信用にも影響

Q2. 新規申請なので、また500万円の財産要件を証明しなければならない?

はい。大臣許可でも経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎等の要件はすべて再度審査対象となります。

8. まとめ 大臣許可への変更は「新たな成長のステップ」

建設業許可を知事から大臣に切り替えるのは、単なる形式の問題ではなく、事業の拡大や信頼性向上のための重要な転機です。

東京都と沖縄県、もしくは他県にまたがる営業所を展開していく中で、大臣許可の取得は避けては通れない課題といえるでしょう。

ただし、「変更」ではなく「新規申請」であるという点を見落とさないよう、必要な書類や準備期間を十分に確保し、余裕をもった申請を心がけましょう。

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