
「死亡保険金は相続財産になるのか」
「遺産分割の対象になるのか」
「相続税はかかるのか」
被相続人が死亡したときに支払われる生命保険金(死亡保険金)は、相続の現場でよく疑問や誤解を生む財産のひとつです。
たとえば、ある相続人が全額受け取った場合、「他の相続人と分ける必要はあるのか?」という問題が生じることもあります。特に、那覇市や江東区のように不動産資産が多く、相続財産が複雑化しやすい地域では、生命保険の扱いによって遺産分割や相続税額が大きく左右されるケースもあります。
この記事では、死亡保険金の法律上の位置づけ、遺産分割における取り扱い、そして相続税上の課税関係について分かりやすく解説します。
1.死亡保険金は「遺産分割」の対象ではない
民法上、死亡保険金は「受取人固有の財産」とされています。
これは、被相続人が契約者となり、死亡保険金の「受取人」をあらかじめ指定していた場合、その保険金は受取人個人の財産となり、他の相続人と分け合う対象にはなりません。
【例】
父が死亡保険契約を結び、受取人に長男を指定していた場合、保険金は長男の固有財産になります。次男や長女にはその保険金の分配請求権はありません。
この原則により、死亡保険金は民法上の「遺産分割協議」の対象には含まれません。
2.受取人が指定されていない場合の取り扱い
では、もし保険契約で受取人が指定されていなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、死亡保険金の受取人は「被相続人の相続人全員」となり、その割合は法定相続分に基づいて決定されます。したがって、このようなケースでは死亡保険金も実質的に「遺産分割の対象」として扱われます。
【例】
父が死亡し、保険契約に受取人の指定がなかった場合、母・長男・長女の3人が法定相続人であれば、それぞれが法定相続分に応じて保険金を受け取る権利を持ちます。
この場合、遺産分割協議で「誰が何割を受け取るか」を決める必要があります。
3.相続税上は「みなし相続財産」として課税される
民法上は「相続財産ではない」とされる死亡保険金ですが、相続税法上は課税対象となります。
相続税法では、死亡保険金は**「みなし相続財産」**と呼ばれ、以下のような性質を持つ財産として、相続税の課税対象に含まれます。
- 被相続人の死亡によって取得する財産であること
- 受取人が相続人等であること
このように、法律の上では「相続財産ではないが、相続によって取得する財産に準じる」とされるため、相続税の課税計算においては他の財産と合算して課税対象となります。
4.一定額までは非課税になる
ただし、死亡保険金のすべてが課税されるわけではありません。相続税法上、次の非課税限度額が設けられています。
非課税限度額の計算式
500万円 × 法定相続人の数
【例】
相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、
500万円 × 3人 = 1500万円までが非課税となります。
仮に死亡保険金が1500万円以下であれば、相続税の対象にならないということです。
ただし、注意点として、この非課税枠はあくまで死亡保険金全体に適用されるもので、個別の相続人に均等配分されるわけではありません。
5.よくあるトラブルとその回避法
1.死亡保険金をめぐる不公平感
受取人が一人だけ指定されている場合、他の相続人が「保険金も遺産の一部ではないのか」と主張して、分割を求めることがあります。
しかし、法律上は受取人の固有財産であるため、他の相続人に分ける義務はありません。とはいえ、相続人間の関係を考えると、「特別受益」として考慮し、遺産分割協議で配慮することも可能です。
相続人同士の信頼関係を損なわないためには、保険金の受取について事前に話し合っておくか、遺言書で全体の財産配分を明記しておくと安心です。
2.受取人が変更されていたことによる争い
保険契約の内容が古く、被相続人が意図せず受取人を変更しないまま亡くなった場合、予期せぬ人物が保険金を受け取ってしまうケースがあります。
このようなトラブルを避けるためには、保険契約内容を定期的に確認し、必要に応じて受取人の見直しをしておくことが大切です。
3.保険金が相続税を押し上げる
生命保険金は現金で支払われるため、相続税の納税資金として非常に有用です。
しかし、非課税限度を超える保険金を受け取ったことで、逆に他の財産と合わせて相続税が発生することもあります。
こうした事態を防ぐには、相続財産全体の試算を行い、どのくらいの保険金が適正かを事前に確認しておくとよいでしょう。
6.死亡保険金の活用と相続対策
生命保険の仕組みを正しく理解すれば、相続対策として非常に有効に活用することができます。
1.納税資金の確保
不動産などの分割が難しい資産が多い場合、相続税の支払いに困ることがあります。そうした場合、死亡保険金は「現金で入る財産」として、納税資金の確保に役立ちます。
特に、那覇市や江東区のように地価の高い地域では、相続税額も高額になる傾向があるため、保険の活用が効果的です。
2.特定の相続人に財産を集中させる
特定の相続人に多めに財産を残したい場合、遺言だけでなく、保険契約の受取人指定を通じて、意図を明確にすることができます。
たとえば、障害を持つ子に多めの支援をしたい、事業を継ぐ子に資金を集中させたい、といったニーズに保険は柔軟に対応可能です。
7.相続税の申告と死亡保険金の計上
死亡保険金が非課税限度額を超える場合、超えた部分は課税対象として相続税の申告書に記載する必要があります。
相続税の申告は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内が期限です。
この申告期限を過ぎると、加算税や延滞税が課されることもあるため、早めの準備が不可欠です。
また、申告書の作成時には、保険会社から送付される「支払通知書」や「保険金計算書」などの書類が必要になります。
必要書類の確認と取得も早めに行っておきましょう。
まとめ
生命保険金は、法律上は「受取人固有の財産」として遺産分割の対象とはなりませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になるという二面性があります。
非課税枠の活用、納税資金の確保、特定の相続人への集中など、上手に活用することで相続全体をスムーズに進めることが可能です。
ただし、取り扱いを誤ると、相続人間のトラブルや税務申告漏れの原因にもなりかねません。
保険契約の見直しや、財産全体の構成に応じた適切なアドバイスを受けることが、円満な相続への第一歩となります。
当事務所では、生命保険の相続対策への活用、遺産分割協議への反映、相続税申告時の取り扱いまで、総合的な支援を行っております。
那覇市・江東区をはじめとする地域に精通した行政書士が、相続人の立場に寄り添いながら、わかりやすく丁寧にサポートいたします。生命保険を含めた相続全般のご相談は、お気軽にお問い合わせください。