
建設業許可には、大きく分けて4つの類型がありますが、今回注目するのは「大臣許可 + 一般建設業」です。この許可形態は、複数都道府県に営業所を構えつつ、主に自社施工による広域展開を目指す事業者に適しています。
目次
1.「大臣許可」とは?
「大臣許可」とは、営業所が複数都道府県に存在する場合に必要となる許可です。例えば、
- 本社(東京都江東区)+県外支店(沖縄那覇市など)を複数持つ
- 営業所は一つでも、他県に常勤者が常駐している
こうした営業体制を取る場合、国土交通大臣の許可が必要で、「都道府県知事の許可」だけでは対応できません。
2.「一般建設業」とは?
「一般建設業」は、元請業者として下請けに出す工事が1件あたり4,000万円未満(建築一式工事なら6,000万円未満)であることが条件です。
- 自社施工を原則とし、
- 発注する場合も下請金額がそれほど大きくない
これが「一般建設業」の特徴です。技術要件や財務要件も特定建設業より緩やかなので、許可取得のハードルが比較的低くなります。
3.どんな企業に向いているのか?
- 地方に本社を構え、首都圏や他県に進出したい企業
- 支店展開して広域営業を行いたい法人または個人事業主
- 元請業を担うが、多くの工事を自社施工で回す予定
- 自社施工可能な案件が中心、すなわち下請発注が限定的
こうしたビジネスモデルをお持ちの事業者が、「大臣許可 × 一般建設業」でスムーズにスタートしやすい型と言えます。
4.「大臣許可×一般」のメリット
- 広域展開が可能 → 複数県での契約・入札ができる
- 専任技術者の要件が柔軟 → 各営業所に技術者を1名配置すればOK
- 財務・技術要件が特定建設業に比べ緩和 → 許可取得までの準備がやりやすい
- ステップアップ可能 → 後に特定建設業や大臣許可×特定建設業へ移行も想定可
5.許可取得に必要な要件(ポイント)
項目 | 一般建設業(大臣許可) |
営業所の配置 | 複数都道府県に営業所 または常勤者が常駐 |
専任技術者 | 営業所ごとに技術資格保持者1名、または指定学歴+実務経験など |
経営業務責任者 | 経営実務の経験がある常勤役員や支配人 |
財産的基礎 | 純資産500万円以上または500万円以上の資金調達能力 |
誠実性・欠格事項 | 納税・契約履行など法令適応の実績があること |
6.実務ステップと注意点
① 営業所体制の整備
- 登記簿・保証書・契約書をもとに、複数都道府県での常勤体制を整える。
- 営業エリアや拠点の住所を明確にして申請資料を準備。
② 専任技術者の確保
- 各拠点に技術者を1名ずつ配置できるように人材を調整。
- 資格や実務的な裏付けを揃えたうえで、配置証明書などを用意。
③ 財務要件の確認
- 自己資本(純資産)や資金調達能力の証明を精査して資料化。
- 決算書の整備・書類の整合性に注意。
④ 申請書類の作成と申請先判断
- 必要な添付書類(履歴書、在職証明、財務証明など)を整理。
- 管轄の国交省や都道府県の出先機関へ事前相談を行う。
7.取得後も意識すべき継続要件
- 許可取得後も、専任技術者の常勤配置・財務要件の維持・誠実な営業実態などは継続的にチェックされます。
- 更新・業種追加のタイミングで改めてこれら要件の確認がありますので、日頃からの体制維持が重要です。
8.まとめ 広域展開に向けた「第一歩」を戦略的に
「大臣許可×一般建設業」は、広域営業と元請としての自社施工を両立しつつ、許可取得のハードルを抑えるための最適な許可形態です。
ステップ戦略として検討する企業も増えており、地域によるサポート体制(江東区・那覇市の融資・補助制度など)と併用すればスムーズな許可取得が期待できます。
次回記事では「知事許可 × 特定建設業」の特徴や取得ステップについて解説します。
自社のビジネスモデルや拡張戦略と照らし合わせながら、最適な許可取得のルートを描いていきましょう。