建設業許可の型を知る 第2回「大臣許可 × 一般建設業」とは?~広域エリア展開のための第一歩~

建設業許可には、大きく分けて4つの類型がありますが、今回注目するのは「大臣許可 + 一般建設業」です。この許可形態は、複数都道府県に営業所を構えつつ、主に自社施工による広域展開を目指す事業者に適しています。

目次

1.「大臣許可」とは?

「大臣許可」とは、営業所が複数都道府県に存在する場合に必要となる許可です。例えば、

  • 本社(東京都江東区)+県外支店(沖縄那覇市など)を複数持つ
  • 営業所は一つでも、他県に常勤者が常駐している

こうした営業体制を取る場合、国土交通大臣の許可が必要で、「都道府県知事の許可」だけでは対応できません。

2.「一般建設業」とは?

「一般建設業」は、元請業者として下請けに出す工事が1件あたり4,000万円未満(建築一式工事なら6,000万円未満)であることが条件です。

  • 自社施工を原則とし、
  • 発注する場合も下請金額がそれほど大きくない

これが「一般建設業」の特徴です。技術要件や財務要件も特定建設業より緩やかなので、許可取得のハードルが比較的低くなります。

3.どんな企業に向いているのか?

  • 地方に本社を構え、首都圏や他県に進出したい企業
  • 支店展開して広域営業を行いたい法人または個人事業主
  • 元請業を担うが、多くの工事を自社施工で回す予定
  • 自社施工可能な案件が中心、すなわち下請発注が限定的

こうしたビジネスモデルをお持ちの事業者が、「大臣許可 × 一般建設業」でスムーズにスタートしやすい型と言えます。

4.「大臣許可×一般」のメリット

  • 広域展開が可能 → 複数県での契約・入札ができる
  • 専任技術者の要件が柔軟 → 各営業所に技術者を1名配置すればOK
  • 財務・技術要件が特定建設業に比べ緩和 → 許可取得までの準備がやりやすい
  • ステップアップ可能 → 後に特定建設業や大臣許可×特定建設業へ移行も想定可

5.許可取得に必要な要件(ポイント)

項目一般建設業(大臣許可)
営業所の配置複数都道府県に営業所 または常勤者が常駐
専任技術者営業所ごとに技術資格保持者1名、または指定学歴+実務経験など
経営業務責任者経営実務の経験がある常勤役員や支配人
財産的基礎純資産500万円以上または500万円以上の資金調達能力
誠実性・欠格事項納税・契約履行など法令適応の実績があること

6.実務ステップと注意点

営業所体制の整備

  • 登記簿・保証書・契約書をもとに、複数都道府県での常勤体制を整える。
  • 営業エリアや拠点の住所を明確にして申請資料を準備。

専任技術者の確保

  • 各拠点に技術者を1名ずつ配置できるように人材を調整。
  • 資格や実務的な裏付けを揃えたうえで、配置証明書などを用意。

財務要件の確認

  • 自己資本(純資産)や資金調達能力の証明を精査して資料化。
  • 決算書の整備・書類の整合性に注意。

申請書類の作成と申請先判断

  • 必要な添付書類(履歴書、在職証明、財務証明など)を整理。
  • 管轄の国交省や都道府県の出先機関へ事前相談を行う。

7.取得後も意識すべき継続要件

  • 許可取得後も、専任技術者の常勤配置財務要件の維持誠実な営業実態などは継続的にチェックされます。
  • 更新・業種追加のタイミングで改めてこれら要件の確認がありますので、日頃からの体制維持が重要です。

8.まとめ 広域展開に向けた「第一歩」を戦略的に

「大臣許可×一般建設業」は、広域営業と元請としての自社施工を両立しつつ、許可取得のハードルを抑えるための最適な許可形態です。

ステップ戦略として検討する企業も増えており、地域によるサポート体制(江東区・那覇市の融資・補助制度など)と併用すればスムーズな許可取得が期待できます。

次回記事では「知事許可 × 特定建設業」の特徴や取得ステップについて解説します。
自社のビジネスモデルや拡張戦略と照らし合わせながら、最適な許可取得のルートを描いていきましょう。

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