
建設業許可制度は、事業形態や業務内容に応じて4つの基本的な許可類型に分かれています。その中でも今回は「知事許可 × 特定建設業」に焦点を当て、地域に拠点を置きながらも大規模な元請業務を担うことを目指す事業者にとっての意義や取得条件について、詳しく解説していきます。
1.「知事許可」とは?
建設業許可の「知事許可」とは、営業所が一つの都道府県内にのみ存在する場合に取得する許可です。
例えば、
- 東京都江東区にのみ営業所がある
- 沖縄県那覇市にのみ営業所がある
- 1都道府県内に複数の営業所があっても、その県内に限られている
このような場合、国土交通大臣の許可ではなく、「都道府県知事」の許可で足ります。
2.「特定建設業」とは?
特定建設業は、元請として請け負った工事について、1件あたりの下請金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる可能性がある場合に必要となる許可です。
- 下請発注が高額になる工事を見込んでいる
- 地元での公共工事・民間大型案件を受注していく予定
- 実際に自社では施工せず、工事管理や下請け調整に専念するケースもある
こうした業態に該当する場合、一般建設業では対応できず、特定建設業の取得が求められます。
3.この型が向いている事業者とは?
「知事許可 × 特定建設業」は、次のような事業者にとって最適な許可形態です。
- 地元密着型で営業所を県内に絞っている
- しかし将来的には大規模な元請工事を視野に入れている
- 公共工事や大手ゼネコンからの大型案件の受注が期待できる
- 自社での施工は限定的で、専門業者への発注・管理が主な役割
地域に密着しつつ、元請としての信頼性を高めていくうえで、非常に実用的な許可類型です。
4.必要となる4つの要件(特定建設業編)
「知事許可 × 特定建設業」の取得には、以下の4つの要件を満たしている必要があります。
(1) 経営業務の管理責任者
- 建設業の経営業務に5年以上従事していた経験者
- もしくは補完制度(役員・支配人・従業員等の経験を積み上げる)に基づく証明
(2) 専任技術者
- 国家資格者、または実務経験+学歴に基づく技術的裏付けが必要
- 特定建設業では、加えて「指導監督的実務経験(元請工事4500万円以上で2年以上)」など、より高いレベルが求められる
(3) 財産的基礎
以下すべての基準をクリアしなければなりません:
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本(純資産)が4,000万円以上
- 欠損比率が20%以下
- 流動比率が75%以上
この要件は、下請業者の保護を目的とする特定建設業特有の厳しめの基準です。
(4) 誠実性・欠格事由なし
- 過去に重大な法令違反がないこと
- 税金の滞納や不正行為がないこと
5.「特定建設業」の実務的ハードルと対策
財務要件のクリアが最大の壁
特定建設業の中でも、特に自己資本・資本金・流動比率といった財務面の基準がネックになるケースが多いです。
この場合、
- 顧問税理士と連携して決算書の改善を図る
- 増資や借入によって資本構成を調整
- 赤字解消のための経営計画を立てる
といった準備が必要になります。
専任技術者の確保にも工夫を
元請工事に関する実績を「工事経歴書」「請負契約書」などで証明する必要があります。指導監督的実務経験を備えた人材を、外部から登用するケースも見られます。
6.「知事許可 × 一般建設業」との違いは?
比較項目 | 知事×一般建設業 | 知事×特定建設業 |
元請下請金額 | 4,000万円未満(建築6,000万円未満) | 4,000万円以上(建築6,000万円以上) |
財務要件 | 純資産500万円以上または資金調達能力 | 資本金2,000万円+純資産4,000万円以上等 |
技術者要件 | 国家資格者 or 実務経験者 | 上記に加えて元請指導監督経験者 |
活動範囲 | 県内のみ | 県内のみ |
つまり、「知事×特定」は営業所を県内にとどめながらも、元請けとしての受注力を強化する型です。
7.申請の流れ(都道府県別の実務)
東京都・沖縄県いずれでも、建設業課等にて申請を行います。流れは以下の通りです。
- 必要書類の収集(登記簿謄本、決算書、実務証明、資格証など)
- 書類作成(誤字・記載ミスに注意)
- 事前相談(窓口での事前確認が非常に重要)
- 正式提出
- 審査・補正対応
- 許可取得(標準処理期間は30日~45日)
8.まとめ 地域密着から高信頼元請へ
「知事許可 × 特定建設業」は、地域のインフラ整備や民間大型案件を元請として担うために必要な許可類型です。
- 地元で信頼を築きつつ、大規模工事へステップアップ
- 財務・技術両面での体制構築が重要
- 専門家(行政書士・税理士)と連携しながら進めることで、スムーズな許可取得が実現可能です。
次回は「知事許可 × 一般建設業」の特徴について詳しくご紹介します。建設業の成長段階に応じた最適な許可形態を選び、事業展開の戦略に役立てましょう。