ホテル営業に係る消防法令適合通知書の交付申請について

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消防法令適合通知書とは

消防法令適合書はホテルなどの旅館業営業許可申請または届出の申請を保健所に申請する場合に添付書類の一つとなっています。

消防法令適合通知書交付申請書に基づき、提出書類の審査及び現場検査等を実施して該当する建物に関する消防設備の設置や防火管理者の選任状況などが消防法令に適合する場合に交付されます。 ※民泊を行う場合などでその建物が消防法令上の防火対象物とならない場合は、消防法令適用外である旨の別の通知となります。

必要書類は以下となります。

(1)消防法令適合通知書交付申請書

(2)建物に関する図面等(案内図、配置図、平面図、立面図、設備図など)

(3)建物の面積(床面積、延べ面積)が証明できる書類 (求積図、面積算定図面、確認検査済証) 上記は許可申請等に該当する部分だけではなく、建物全体に係る資料が必要となります。

(4)その他、各管轄消防にて求められる添付書類

※ 様式は各消防にて用意されています。管轄消防のホームページ等で確認して下さい。

申請の流れ

旅館業許可申請が必要な施設に消防法上必要な設備が設置されているか、必要な届出が出されているかの書面審査後、現場での検査・調査となります。 旅館業法等が適応される地域、増改築による建築確認、または用途変更がないか等はあらかじめ土木事務所など各所管まで確認して下さい。

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