相続人一人でも大丈夫!遺産分割前の預貯金払い戻しの新ルールについて

相続が発生した際、最初に直面する問題の一つが、故人の預貯金の払戻しです。以前は相続人全員の協力が必要で、その過程でトラブルになることも少なくありませんでした。しかし、相続法の改正により、相続人1人が単独で一定額の預貯金を払戻しできる制度が創設され、資金の確保がしやすくなりました。今回は、この新しい制度について詳しく解説し、皆様の疑問を解消します。

従来の問題点 相続人全員の協力が必要

以前のルールでは、預貯金を解約するために相続人全員の同意が必要でした。例えば、疎遠な親族や協力が得られない相続人がいる場合、以下のような問題が発生することがありました。

  • 生活費や葬儀費用の支払いができない
  • 相続分の話し合いが進まず、資金が凍結状態に

このような不便を解消するため、相続法の改正が行われたのです。

相続法改正の背景

相続法改正の背景には、銀行実務と従来の判例との不一致がありました。従来、判例では、預貯金債権は相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に分割されるとされていました。しかし、実務上は、銀行がリスクを避けるため、全員の同意がなければ払戻しを認めないケースがほとんどでした。この矛盾が、相続手続きの長期化や資金確保の困難さを引き起こしていたのです。

さらに、平成28年の最高裁判例では、預貯金債権も遺産分割の対象とすることが明らかにされました。この判決により、相続人全員の共同での行使が必要とされ、単独での払戻しがますます困難になったのです。

改正された制度の概要

相続法改正により、相続人が単独で一定額の預貯金を払戻しできるようになりました。この新制度では、裁判所の手続きを経ずに、金融機関の窓口で資金を引き出すことができます。

払戻し可能な上限額

窓口での払戻しには以下の条件が設けられています。

  1. 計算式による上限額
    • 相続開始時の預貯金総額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
    • 例えば、夫の預貯金が800万円、妻の法定相続分が3/4の場合、妻が単独で引き出せる上限額は 200万円 となります。
  2. 金融機関ごとの上限額
    • 一つの金融機関につき最大150万円まで
    • 上記の例で、A銀行に普通預金500万円と定期預金300万円がある場合、普通預金から125万円、定期預金から75万円を引き出すことができます。ただし、合計150万円が限度です。

必要な手続きと書類

払戻しを受けるには、以下の書類が必要です。金融機関ごとに若干異なる場合があるため、事前に確認してください。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 払戻し請求者の実印と印鑑証明
  • 本人確認書類(運転免許証など)

書類を揃えた上で、金融機関所定の申請書に記入・提出すれば、スムーズに払戻しを受けられる仕組みです。

窓口制度で不足する場合の対応 仮分割の仮処分

窓口での払戻し制度は便利ですが、上限額(金融機関ごとに150万円)を超える資金が必要な場合、別の手段が求められます。この場合、家庭裁判所に仮分割の仮処分を申し立てることで対応が可能です。

仮分割の仮処分とは?

家庭裁判所が、以下の要件を満たす場合に、仮に預貯金の一部を引き出すことを認める制度です。

  1. 遺産分割の調停または審判が申し立てられていること
  2. 資金の必要性が具体的に認められること(生活費や葬儀費用など)
  3. 他の相続人の利益を害しない範囲であること

この制度では、窓口での払戻しのような金額の上限がないため、相続税の納付や葬儀費用といった大きな出費に対応しやすい点がメリットです。

窓口制度と仮処分の違い

項目窓口での払戻し制度仮分割の仮処分
金額上限金融機関ごとに最大150万円必要性に応じて認められる
手続き金融機関窓口で完結家庭裁判所への申立てが必要
他の相続人への影響最低限の影響利益を害さないことが条件

まとめ

相続法改正により、預貯金の払戻しがこれまでより柔軟に行えるようになり、相続人の生活費や葬儀費用など、急な資金需要に対応しやすくなりました。

特に窓口での払戻し制度は、必要書類さえ揃えば迅速に利用できるため、相続手続きの負担軽減に役立ちます。一方で、高額な資金が必要な場合には、家庭裁判所での仮分割の仮処分を活用することが重要です。

那覇市や江東区で相続にお悩みの方は、これらの制度をうまく活用しながらスムーズな手続きを目指してください。必要に応じて専門家に相談することもご検討ください。

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