建設業許可申請における「経営規模等評価申請(経審)」の徹底解説

公共工事を受注するにあたって、避けて通れないのが「経営事項審査(経審)」です。その中でも今回解説するのは、「経営規模等評価申請」と呼ばれる審査。経審の主な構成要素であるこの審査を正しく理解することが、安定した公共工事受注への第一歩となります。この記事では、東京都江東区および沖縄県那覇市で建設業を営む皆様に向けて、「経営規模等評価申請」の意義・仕組み・申請の流れ・注意点までをわかりやすくご紹介します。


目次

1. 「経営規模等評価」とは? ~経審の中核部分~

経営事項審査(通称:経審)とは、公共工事を発注する国や地方自治体などが、業者の経営能力・施工能力を客観的に判断するための制度です。このうち、「経営規模」「技術力」「社会性等」を点数化する審査部分が「経営規模等評価申請」と呼ばれています。

実務上は、「経審を受ける」といった場合、この経営規模等評価申請を指すことが多く、建設業者にとっては馴染みのある手続きです。この評価結果に含まれる「P点」が、いわば事業者の「公共工事における偏差値」ともいえる評価指標となるのです。


2. 経営規模等評価の構成と評価項目

経営規模等評価では、以下の要素が審査対象となります。

(1)経営規模(X点)

主に直近の完成工事高(売上)や自己資本額など、企業のスケールや体力を測る指標です。

(2)技術力(Y点)

専任技術者の保有資格や経験年数、施工管理技士の数など、技術面の充実度を評価します。

(3)社会性等(Z点)

法令遵守や労働福祉、安全衛生、建退共の加入状況、ISO取得などが加点対象となります。

これらを点数化し、最後に「W点(経営状況分析結果)」と合わせて合算されたものが「P点(総合評定値)」です。P点こそが、最終的な経審評価として、入札参加資格審査や格付けの根拠になるのです。


3. 経営規模等評価申請のタイミングと準備

審査基準日とは?

経営規模等評価では「審査基準日」が重要です。これは直近の事業年度の決算日であり、この日を基準に売上・人員・施工実績などを審査します。

たとえば、3月決算の会社であれば、令和7年3月31日が審査基準日となり、それ以降、順次必要書類を準備して申請します。

経営状況分析結果の添付が必須

経営規模等評価申請をするには、その前に「経営状況分析(W点)」を済ませ、「経営状況分析結果通知書」を取得しておく必要があります。この書類を添えて初めて本審査を受けることができます。


4. P点の意味と公共工事への影響

申請後、手元に届くのが「経審結果通知書」。この通知書には、業種ごとにP点が記載されています。建設業界で「経審の点数」と呼ばれるのは、このP点のことです。

発注者(国、自治体など)は、このP点に基づいて業者をランク分け(例:Aランク、Bランク、Cランク)し、発注規模や参加できる案件の範囲を設定しています。中には、P点そのものだけで判断する発注機関もあるため、点数の高低が入札機会に大きく影響することになります。


5. 有効期間と更新の重要性

経審の結果通知書には有効期間があります。それは「審査基準日から1年7ヶ月間」です。この期間を過ぎると、経審の点数は無効となり、公共工事に参加できなくなってしまいます。

したがって、安定して入札参加資格を維持するためには、基本的に「毎年経審を受ける」ことが推奨されます。たとえば3月決算企業であれば、翌年9月頃までには新たな経審を終えておく必要があります。


6. 東京都江東区・沖縄県那覇市の状況と注意点

東京都江東区の場合

都や区の入札に参加するためには、都の電子入札システムに登録し、経審の点数に基づいて格付けされます。点数によっては大型案件に参加できる場合もあり、都内での施工実績を活かした評価が得られやすい地域です。

沖縄県那覇市の場合

県や那覇市の入札制度も経審を重視しており、沖縄独自の施工実績評価(地域貢献や災害対応など)が加味される場合もあります。地域特性を理解し、社会性加点(Z点)の取得にも力を入れると良いでしょう。


7. よくあるご質問(FAQ)

Q1. P点は何点あれば入札に参加できますか?

A. 発注機関や工事の規模によって基準は異なりますが、小規模な公共工事であれば500点前後、中規模以上では700点〜800点以上が目安となることが多いです。

Q2. 経審の申請にかかる期間は?

A. 経営状況分析から経営規模等評価の結果通知まで、通常は1.5ヶ月〜2ヶ月程度です。余裕をもって計画的に準備しましょう。

Q3. 経審の点数を上げる方法は?

A. 技術者の資格取得、完成工事高の拡大、社会保険の完全加入、建退共の加入、ISOの取得などで加点を目指すことができます。


8. まとめ

「経営規模等評価申請」は、公共工事受注における建設業者の“成績表”とも言える重要な審査です。P点の高低が入札機会の広がりを左右するため、毎年確実に手続きを行い、点数アップを図ることが求められます。

東京都江東区や沖縄県那覇市で建設業を営む皆さまにとっても、この経審の活用次第で、公共工事市場への扉が大きく開けるはずです。自社の強みを活かし、着実に評価を積み上げていきましょう。

目次