胎児がいる場合の遺産分割協議書とは?相続手続の注意点を詳しく解説

被相続人が亡くなった際に、相続人の中に「まだ生まれていない赤ちゃん(胎児)」がいる場合、遺産分割協議をどのように進めればよいかご存じでしょうか?

相続は、亡くなった方の財産を誰がどのように受け取るのかを決める重要な手続きです。その中で胎児が相続人に含まれるケースでは、通常とは異なる慎重な対応が求められます。今回は、東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆さまにも関係する、「胎児がいる場合の遺産分割協議書」作成のポイントについて詳しく解説します。


目次

1. 胎児にも相続権はある

民法第886条第1項には、以下のように定められています。

「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。」

つまり、赤ちゃんがまだ母親のお腹の中にいる段階でも、法的には「相続人」として扱われます。ただし、これは“生まれてくることを前提とした仮の相続人”としての扱いです。実際に相続が確定するのは、「無事に出生した場合」に限られます。

死産だった場合はどうなるのか?

もし残念ながら胎児が死産だった場合、その胎児は法的には相続人とみなされなくなります。そのため、胎児がいる段階で遺産分割協議書を作成してしまうと、後に無効になる可能性があります。よって、遺産分割協議書は赤ちゃんが無事に生まれた後に行うのが鉄則です。


2. 赤ちゃんが生まれた後の対応|特別代理人の選任が必要

赤ちゃんが無事に誕生し、正式な相続人となった後、遺産分割協議を行うにあたっては、次のステップが必要になります。

なぜ「特別代理人」が必要なのか?

赤ちゃん(未成年者)は、自分の意思で法的な手続きに関与することができません。さらに、親権者である母親や父親が他の相続人である場合、利益相反関係が生じます。例えば、母親が赤ちゃんの代理人として遺産分割協議に参加した場合、自分に有利な内容に偏ってしまうおそれがあるのです。

そこで家庭裁判所に申し立てを行い、第三者である「特別代理人」を選任してもらう必要があります。


3. 特別代理人選任申立ての流れと必要書類

主な提出書類は以下のとおりです

  • 特別代理人選任申立書
  • 戸籍謄本(赤ちゃんを含む家族全員の関係が分かるもの)
  • 住民票・印鑑証明書(申立人・特別代理人予定者)
  • 財産目録
  • 遺産分割協議書(案)

このうち特に重要なのが、「遺産分割協議書の案」です。これは、裁判所が内容の妥当性を事前に審査するために提出するもので、特別代理人が選任されるかどうかの判断材料にもなります。

協議書案に盛り込むべきポイント

特別代理人の選任が認められるには、赤ちゃんの利益が不当に害されていないかどうかが重視されます。

たとえば、赤ちゃんが法定相続分よりも少ない財産を受け取る内容になっている場合、次のような「合理的な理由」を協議書案に明記する必要があります。

【説明文例】

「なお、本遺産分割の趣旨は、未成年者の子どもの今後の養育費や生活費に充てるため、後記不動産を売却し、便宜的に相続人○○へ登記名義を移すものであり、当該未成年者の利益を不当に害するものではない。」

このように、相続分が少なくても「赤ちゃんの将来を見据えた合理的な措置」であることを示すことが大切です。


4. 実務上の注意点|江東区・那覇市のケースにも共通

江東区の場合

東京都江東区にはタワーマンションや資産価値の高い不動産が多く、遺産分割協議に不動産が絡むことがよくあります。登記や不動産の売却予定がある場合、胎児相続人が絡むことで手続きが長期化する可能性があります。事前のスケジューリングと家庭裁判所への早めの相談が重要です。

那覇市の場合

那覇市では、相続対象が土地や祖先代々の家屋であることも多く、兄弟姉妹間で感情的な対立が生じやすい傾向があります。胎児を含めた相続人がいる場合、話し合いの主導権を誰が持つのか、特別代理人候補に中立性のある第三者を選ぶことが、協議の円滑化につながります。


5. 相続登記は遺産分割協議の後に行う

赤ちゃんが無事に出生し、特別代理人の関与によって遺産分割協議がまとまった後は、その内容に基づいて相続登記を行います。

登記手続のポイント

  • 協議書に記載されたとおりに、各相続人に名義変更を行う
  • 胎児だった赤ちゃんについても、正式な相続人として登記に記載する
  • 法定相続分どおりでない場合には、登記原因証明情報として合理的な理由を記した協議書を添付

6. まとめ 胎児がいる相続は「待つ」ことと「備える」ことが大切

胎児がいる場合の相続手続は、法律的にも実務的にも配慮が必要です。以下の3点をしっかり押さえておくことで、スムーズな相続が実現できます。

  • 遺産分割協議は赤ちゃんが生まれてから行う
  • 家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう
  • 赤ちゃんの相続分が少ない場合は合理的な理由を明記する

東京都江東区や沖縄県那覇市にお住まいの皆さまにとっても、胎児を含む相続ケースは決して特別なものではありません。家庭に新しい命が誕生する喜びとともに、その命をしっかりと法的に守るための手続きを怠らないことが、ご家族全員の安心につながります。

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