相続税がかからないケースとは?非課税財産と控除制度の上手な使い方

相続税は、すべての相続に必ず課されるものではありません。
実際には、非課税財産や控除制度を活用することで、税負担が発生しないケースも多くあります。

那覇市や東京都江東区のように、不動産評価が高めの地域では、特に評価方法や制度の使い方が相続税の有無を大きく左右します。

このページでは、相続税がかからない代表的なケースや、活用すべき制度について詳しく解説します。

目次

1.相続税がかからない代表的なケース

以下のような場合、相続税が課されない可能性があります。

・遺産総額が基礎控除の範囲内の場合

相続税には「基礎控除」があり、次の計算式で算出されます。

3,000万円 +(法定相続人の数 × 600万円)

たとえば、相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、控除額は4,800万円です。
遺産がこれ以下なら、相続税はかかりません。

・生命保険金・退職金が非課税限度内に収まる場合

生命保険金と死亡退職金は、法定相続人1人につき500万円まで非課税です。
この非課税枠は相続人の数に応じて増えます。

たとえば、法定相続人が3人いれば、合計1,500万円までが非課税となります。

・配偶者が相続した場合(配偶者の税額軽減)

配偶者が取得した財産は、次のいずれか多い方まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 法定相続分まで

この制度を利用すれば、配偶者が取得した多くの財産が非課税になります。
ただし、税務署への申告が必要です

・自宅の土地などに「小規模宅地等の特例」が適用される場合

被相続人の自宅や事業用地に対して、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
評価額の高い地域(那覇市・江東区など)では、相続税負担が大幅に軽減されます。

適用には、同居継続などの条件を満たす必要があります

2.非課税財産の種類

以下のような財産は、相続税の課税対象から除外されます。

墓地・仏壇・仏具など

宗教的な目的で使用される財産は、相続税の対象外です。
ただし、骨董的価値の高いものは課税される場合があります。

公益事業に用いられる財産

学校法人や社会福祉法人などに寄付された財産は非課税となります。
公益性が明確であることが条件です。

障害年金などの受給権

障害年金や労災年金の受給権は課税対象にはなりません。
社会的保護の観点から、特例的に非課税となっています。

3.控除制度の活用で課税対象を減らす

基礎控除

全ての相続人に共通する控除で、相続税が発生するかどうかを分ける分岐点です。
財産がこの額を下回っていれば、申告も納税も必要ありません。

配偶者の税額軽減

配偶者は特に大きな軽減が認められます。
実際には相続財産の半分以上を配偶者が取得しても、相続税がかからないことも少なくありません。

小規模宅地等の特例

自宅や事業用の土地が対象となり、一定の条件を満たせば評価額を大幅に下げることができます。

特例が適用されれば、実際に納める相続税がゼロになることもあります。

4.相続税がかからなかった事例紹介

以下は、実際に相続税が課されなかった事例です。

事例1:那覇市の住宅と預金
・相続人:配偶者と子2人
・財産:自宅(土地評価4000万円)+預金600万円+生命保険金1000万円
・小規模宅地の特例で評価減、生命保険も非課税枠内に収まり、課税額ゼロ

事例2:江東区のマンション相続
・相続人:子1人(同居)
・財産:マンション評価額3000万円+預金1200万円
・小規模宅地の特例でマンション評価が軽減、基礎控除内に収まり申告不要

5.注意点と事前準備の重要性

相続税がかからないケースでも、税務署への申告が必要な場合があります
とくに配偶者の軽減や宅地特例を利用する場合は、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません

申告期限は、相続開始(死亡)から10か月以内です。
準備に時間がかかるため、早めの情報整理と専門家への相談が重要です。

まとめ

相続税は、適用される非課税制度や控除制度を正しく理解し、事前に準備しておくことで、まったく課税されないというケースも珍しくありません。

しかし制度の適用には細かな要件があり、申告義務が生じるかどうかの判断も複雑です。
自己判断で対応せず、相続に詳しい専門家と連携することをおすすめします。

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当事務所では、相続税がかかるかどうかの事前診断から、相続税申告の支援、遺産分割協議書の作成まで、相続に関するあらゆるご相談に対応しています。

那覇市・江東区を中心に、地域特性や不動産の評価事情にも精通した行政書士が、安心して相続を進められるようサポートいたします。相続が発生する前でも、お気軽にお問い合わせください。

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