遺言信託と遺留分対策 ~信託を使えば遺留分は回避できる?~

「遺言信託を使えば、遺留分の心配をせずに自由に財産を承継できる」といった言説を目にしたことはありませんか?
確かに信託は柔軟で強力な財産承継の仕組みですが、遺留分を完全に回避できる魔法の道具ではありません。
むしろ、誤った理解のまま信託を利用すると、かえって遺留分侵害額請求の対象となったり、相続トラブルを招いたりするリスクもあるのです。

この記事では、「遺言信託とは何か」から始まり、「遺留分との関係」「信託を活用した遺留分対策の限界と現実的な運用方法」まで、東京都江東区・沖縄県那覇市の方に向けて詳しく解説します。

目次

1. 遺言信託とは?信託銀行のサービスとの違い

「遺言信託」という言葉には、2つの意味があります。

(1)信託銀行による「遺言信託サービス」

これは、信託銀行が提供する遺言書の保管・作成支援・遺言執行のサービスを指します。形式は「公正証書遺言」が主流で、相続発生時にその内容に従い信託銀行が遺言執行を行います。

(2)信託法に基づく「遺言による信託設定」

こちらが本来の「遺言信託」であり、遺言書によって財産を信託し、特定の受益者に利益を与える仕組みです。たとえば、「自宅を信託財産として、妻を受益者に、長男を受託者にする」などの設計が可能です。

本記事では(2)の「信託法に基づく遺言信託」を中心に解説し、遺留分との関係について考察していきます。

2. 遺留分とは?なぜ対策が必要なのか

被相続人が生前にどのような遺言を残したとしても、民法上、配偶者や子、直系尊属には遺留分という最低限の取り分が保障されています。
この制度は、遺族の生活を守るために設けられており、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使して他の受益者に金銭での補てんを求めることができます。

たとえば、遺言信託で「すべての財産を長女に信託し、妻と次女には何も渡さない」とした場合、次女が遺留分の権利を有するのであれば、遺留分侵害額請求がなされる可能性があるということです。

3. 信託で遺留分を回避できるのか?

それでは本題です。信託を使えば、遺留分の対象から外れるのか?という点について見ていきましょう。

【原則】信託も遺留分の対象になり得る

遺留分の侵害額請求の判断材料となる「遺留分算定の基礎財産」には、遺言信託で指定された財産も含まれる可能性があります。
信託をしたからといって、遺留分が自動的に消えるわけではありません。

2023年の判例や学説では、「信託財産が被相続人の生前の管理下にあった場合、それは事実上の贈与に準じる」と解釈され、遺留分の計算対象となる傾向が強くなっています。

つまり、「信託だから安心」と油断していたら、相続人から遺留分請求が入り、信託の設計自体が揺らぐ恐れがあるのです。

4. よくある誤解とその落とし穴

誤解①「信託財産は相続財産ではないから、遺留分の対象外」

⇒ 確かに信託財産は相続財産ではありませんが、「遺留分の対象は相続財産に限らない」点に注意が必要です。生前贈与や信託の設定も、形式上の差異ではなく実質的な財産移転として評価されるのです。

誤解②「信託なら生前贈与と同じ扱いだから、10年経てば大丈夫」

⇒ 生前贈与には「10年以内の贈与は遺留分の対象」というルールがありますが、信託については贈与の性質を有しないとされる場合もあり、一律に10年ルールで整理されるわけではありません。

5. 信託を活用した遺留分対策の実務

ここまでを見ると、「信託って遺留分対策に向かないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、信託の特徴を活かした現実的な遺留分対策は可能です。以下にいくつかの手法を紹介します。

方法① 信託と代償金の併用

たとえば、特定の子に自宅などを信託で承継させ、他の相続人には現金で代償金を支払う設計をする方法です。
この場合、遺留分を侵害しないように代償金額を設定することで、対立の芽を事前に摘むことが可能です。

※遺留分相当額を受益者から請求されたときに備え、あらかじめ信託契約内に支払の余地を残しておくとより安全です。

方法② 特別受益調整条項の導入

「信託によって得た利益は相続において調整する」という条項を盛り込むことで、他の相続人の遺留分権を尊重する姿勢を示すことができます。
これにより、家庭裁判所での争いを回避しやすくなります

方法③ 遺留分請求の財源を予め確保する

受益者への信託給付と別に、遺留分請求に備えた資金(現預金や保険金)を確保しておくことも有効です。
「信託設計は感情面だけでなく、経済面の現実にも配慮すべき」というのが、実務上の鉄則です。

6. 江東区・那覇市で信託を活用する場合の留意点

東京都江東区や沖縄県那覇市では、都市部の不動産や事業資産が絡む相続が多く、信託による承継対策は非常に有効です。
一方で、親族関係が複雑化しやすく、遺留分請求が現実に起こるケースも多いため、設計には細心の注意が必要です。

遺言信託や民事信託(家族信託)を導入する際は、税理士・行政書士・司法書士などの専門家チームと連携することをおすすめします。

まとめ 信託は万能ではないが、使い方次第で有効な遺留分対策に

信託は、相続財産を柔軟に承継させるための優れた手段ですが、「信託=遺留分が関係なくなる」と思い込んでしまうのは危険です。
実際には、信託の設計次第で遺留分トラブルを未然に防ぐことも、逆にトラブルを招くこともあり得るというのが実務の現場です。

東京都江東区・沖縄県那覇市で相続や遺言信託のご検討をされている方は、単に形式に頼るのではなく、法制度との整合性をしっかりと押さえた対策を講じることが重要です。

「家族の想いを形にし、かつトラブルにならないようにする」、そのために信託は大きな力を発揮してくれるはずです。

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