建設業許可の有効期間は5年間であり、そして許可業者は5年に一度、更新申請をしないと許可が抹消されてしまいます。建設業者にとって更新申請はとても重要です。建設業許可更新の時期が近づいてきたら確認すべき事項についてご説明します。
常勤役員等の在籍が継続しているか
いわゆる経営業務管理責任者のことです。更新申請においてしっかり審査されるポイントなので次の事項を確認しておきましょう。
・役員任期が切れていないか
・社保加入が継続されているか
役員の任期
株式会社であれば会社の規模に関わらず役員の任期があります。
任期満了後、重任していない役員は常勤役員等の要件を満たすことができないので、許可更新の準備する時に確認しておきましょう。
ちなみに代表取締役1名のみの会社でも重任の手続きが必要なので注意です。
任期は定款に書いてある
小規模な建設業者の場合、自社役員の任期がわからないという声もよく聞かれます。
そんなときは定款を確認しましょう。定款が見当たらない場合には5年前の建設業許可申請書の副本についてるはずなので探してみましょう。
社会保険に加入しているか
常勤役員等は重任が問題なくされていても、社会保険に継続して加入していないといけません。
常勤役員等が後期高齢者である場合、会社の社会保険に加入することができないので、その場合は「住民税特別徴収額決定通知書」や「法人税確定申告書の役員報酬明細」などにより、会社に常勤で在席していることを証明します。
専任技術者の在籍が継続しているか
専任技術者の常勤性も更新申請においてはきちんと審査されます。
専任技術者が役員でなく社員である場合は、社会保険に継続して加入しているかを確認できればとりあえず大丈夫です。
常勤役員等と同様、後期高齢者である場合は、「住民税特別徴収額決定通知書」を用意しましょう。
未提出の届出がないか
建設業許可業者は、年に一度の決算報告、その他すべての変更届を提出していないと更新申請を受付してもらえません。
5年前の許可以降、全ての期の決算報告が提出されているか、また会社に変更事項がないかをきちんと確認する必要があります。
申請期日に要注意
建設業許可の有効期限と更新申請の申請期日が同一日とは限りません、許可期限満了日の行政窓口の前営業日が申請期日です。
たとえば、令和6年3月30日(土)が許可満了日の場合、その前日である令和6年3月29日(金)までに更新申請が完了していないと許可抹消となります。
建設業許可更新は余裕をもって
建設業許可は申請期日を超えると例外なく抹消されます。
更新申請においても各項目の審査があり、思わぬ補正を受けることも多いでしょう。
切らすことのないよう、建設業許可更新は余裕をもって準備しましょう。