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技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)ビザで採用した外国人に現場研修等の実務研修をさせてよいのかについてお話します。
日本人であれば入社直後に実務研修の一環として現場研修等は通常ではありますが、技人国ビザで採用した外国人にも日本人と同じような実務研修が許されるのか悩まれる雇用主様はいらっしゃるかと思います。
目次
技人国ビザにおける実務研修の取り扱いについて
技人国ビザとは、いわゆるホワイトカラーとして就労するビザであり、このビザに該当する活動資格とは学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが求められています。
一方で多くの企業では、採用当初の実務研修の中で現場研修や、一定の現業体験が設けられていることがあります。
この場合に技人国ビザとして該当しない活動であっても、実務研修期間内のみに行なわれる活動で大卒の日本人社員等と同様の実務研修の一環であり、『在留期間中』の活動全体を捉えた時にその大半を占めるような活動でないようなときには、その相当性を判断したうえで、実務研修活動が技人国ビザの在留資格範囲内であると認められます。
『在留期間中』の定義について
在留期間中とは、1回の許可毎に決定される在留期間年月を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画等の企業側の説明資料等から、今後において日本で活動が想定される期間全体を意味します。
そのため、雇用の期間の定めがなく常勤職員として今後相当の期間は技人国ビザに該当する業務に従事する場合には、在留期間が1年と決定されたとしても、その1年間が実務研修期間として従事することは想定されます。
なお、技人国ビザとしての申請で採用から1年超の実務研修に従事するような業務では、研修計画の提出が求められ、その合理性について審査がされます。