お世話になった人に遺産を渡したい、相続人でない人に遺産を渡すにはどうすればよいのか

自分が亡くなった後にはお世話になった家族以外の人、あるいは学校や福祉法人に遺産を渡すにはどうすればよいのか、これは遺言によって指示することで実現することができます。

遺言で財産の譲渡をすることを遺贈といいます。遺贈は、相続人でも相続人以外でも法人を含めて受けることができます。

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特定遺贈と包括遺贈とは

相続人が遺贈を受ける場合には、法定相続分を超える割合を受け取ったり、特定の物品を遺言の指示に従って受け取ったりすることを意味します。遺贈には「○○銀行の預金〇〇万円」とか「どこどこの土地○○㎡」といったように特定の財産を遺贈する特定遺贈と、「遺産の1/3」といった割合だけを指定して遺贈する包括遺贈があります。

遺贈は、被相続人が遺贈する相手方の承諾なしで行なうもので、事前に遺贈される者との合意は必要ありません。よって遺贈により財産を譲り受ける者(=受遺者とよびます)は、遺贈財産を放棄することができます。

受遺者が遺贈を放棄する場合、特定遺贈か包括遺贈かで手続きが異なります。

特定遺贈では、家庭裁判所に申し立てることなく自由に放棄が可能です。ですがそうですと相続人が相続財産を特定できないおそれもありますので、相続人や関係者から受遺者に対して遺贈を放棄するか否かを催促できることになっています。

包括遺贈では、民法の規定により受遺者は相続人と同じ立場に立つとなっていますので、受遺者は自分が遺贈をされたことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければ放棄することができなくなります。

遺贈する場合の注意点について

被相続人は自由意思で自分の財産を処分できますが、遺贈で注意すべき点は遺留分です。

配偶者や子は民法の規定により一定の割合については相続する権利を有しています。その割合である遺留分の侵害については注意しなくてはなりません。

つぎに公序良俗に反する遺贈は、効力を持ちません。例えば愛人関係にある者に対する遺贈は、判例で無効とされています。

また一定の負担に付した負担付き贈与もあります。例えば母の面倒を生涯看ることを条件に、現在居住している土地家屋を長女に相続されるなどです。母親の面倒を看ることを怠って実家を相続したような場合には、他の相続人から遺言の取消を家庭裁判所に請求されかねません。

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